訂正有価証券届出書(新規公開時)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項ありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合、または当社の発行済株式(但し、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、2018年10月1日現在において当社の株式に係る議決権を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の比率が33%以下になった場合に行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合にのみ行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項ありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合、または当社の発行済株式(但し、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、2018年10月1日現在において当社の株式に係る議決権を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の比率が33%以下になった場合に行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合にのみ行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項ありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 6名 | 当社執行役員 2名 当社従業員 11名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 22,100株 | 普通株式 145,750株 | 普通株式 10,000株 |
| 付与日 | 2018年10月2日 | 2019年10月31日 | 2019年10月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2020年10月1日~ 2028年9月30日 | 2021年10月29日~ 2029年10月28日 | 2021年10月29日~ 2029年10月28日 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 3名 当社従業員 24名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 69,700株 | 普通株式 40,000株 |
| 付与日 | 2021年7月29日 | 2021年7月29日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2023年7月12日~ 2031年7月11日 | 2023年7月12日~ 2031年7月11日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合、または当社の発行済株式(但し、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、2018年10月1日現在において当社の株式に係る議決権を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の比率が33%以下になった場合に行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合にのみ行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前事業年度末 | 24,500 | 148,000 | 10,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | 2,400 | 2,250 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 22,100 | 145,750 | 10,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | 69,700 | 40,000 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 69,700 | 40,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 30 | 200 | 200 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 600 | 600 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当事業年度末における本源的価値の合計額 | 74,897千円 |
| 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -千円 |
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項ありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 6名 | 当社執行役員 2名 当社従業員 11名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 18,600株 | 普通株式 139,350株 | 普通株式 2,000株 |
| 付与日 | 2018年10月2日 | 2019年10月31日 | 2019年10月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2020年10月1日~ 2028年9月30日 | 2021年10月29日~ 2029年10月28日 | 2021年10月29日~ 2029年10月28日 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 3名 当社従業員 24名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 58,900株 | 普通株式 40,000株 |
| 付与日 | 2021年7月29日 | 2021年7月29日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2023年7月12日~ 2031年7月11日 | 2023年7月12日~ 2031年7月11日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合、または当社の発行済株式(但し、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、2018年10月1日現在において当社の株式に係る議決権を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の比率が33%以下になった場合に行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合にのみ行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前事業年度末 | 22,100 | 145,750 | 10,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | 3,500 | 8,800 | 8,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 18,600 | 139,350 | 2,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | 69,700 | 40,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 10,800 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 58,900 | 40,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 30 | 200 | 200 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 600 | 600 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当事業年度末における本源的価値の合計額 | 93,027千円 |
| 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -千円 |