有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額の算定方法の決定に関しましては、株主総会決議により取締役の報酬額及び監査役の報酬額の総枠を決定した上で、取締役会決議により制定した役員報酬規程に基づき、役割と役位に応じた報酬額を定める方針としております。
当社の役員の報酬等の種類は以下のとおりです。
<基本報酬及び賞与>・取締役報酬は、基本報酬については、役割と役位に応じた標準テーブルを役員報酬規程に定めており、当該標準テーブルに基づいた報酬金額を取締役会において決定しております。
・役員賞与は、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合に、決算期に役員賞与を支給することがある旨、役員報酬規程に定めております。役員賞与の支給対象は業務執行役員であり、支給水準は基本報酬の概ね40%程度を上限とする方針としております。なお、業務執行役員の責務や期待される役割を評価する上で、継続的な営業利益の成長が企業価値向上に資すると判断していることから、役員賞与支給の業績指標は連結営業利益(業績予想:720百万円、実績額:672百万円)としており、業績予想の達成状況により決定しております。
・監査役報酬は、役員報酬規程に定めた標準テーブルに基づき、独立性の確保から監査役の協議で決定する固定の基本報酬としております。
<株式報酬>・株式報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として支給を決定しております。
役員報酬額は、取締役は、2021年6月23日開催の第49回定時株主総会決議により、年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)、監査役は、2019年6月28日開催の第47回定時株主総会決議により、年額30百万円以内と決定しております。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月20日開催の第52回定時株主総会決議により、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は20,000株以内と決定しております。
個別の役員報酬の額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、役員報酬規程及び指名報酬委員会規程に従い、各取締役の役割、職責、会社への業績貢献度等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会において個別の報酬額を決定しております。
なお、指名報酬委員会は、役員の指名及び取締役の報酬等について、調査・審議・提言するための機関であり、取締役会によって選出された者で組織されます。当該委員会は3名以上で構成し、委員長は社外取締役である委員の中から選定するとしています。指名報酬委員会において審議した事項の決議とその後の提言方法等の決定については、議決に加わることのできるメンバーの過半数が出席し、その過半数をもって行います。指名報酬委員会の決議について、特別の利害関係を有するメンバーは、議決に加わることができません。
指名報酬委員会は、2026年3月期における取締役の報酬等の決定に関し合計5回開催し、報酬等の妥当性等について審議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度における費用計上額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額の算定方法の決定に関しましては、株主総会決議により取締役の報酬額及び監査役の報酬額の総枠を決定した上で、取締役会決議により制定した役員報酬規程に基づき、役割と役位に応じた報酬額を定める方針としております。
当社の役員の報酬等の種類は以下のとおりです。
<基本報酬及び賞与>・取締役報酬は、基本報酬については、役割と役位に応じた標準テーブルを役員報酬規程に定めており、当該標準テーブルに基づいた報酬金額を取締役会において決定しております。
・役員賞与は、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合に、決算期に役員賞与を支給することがある旨、役員報酬規程に定めております。役員賞与の支給対象は業務執行役員であり、支給水準は基本報酬の概ね40%程度を上限とする方針としております。なお、業務執行役員の責務や期待される役割を評価する上で、継続的な営業利益の成長が企業価値向上に資すると判断していることから、役員賞与支給の業績指標は連結営業利益(業績予想:720百万円、実績額:672百万円)としており、業績予想の達成状況により決定しております。
・監査役報酬は、役員報酬規程に定めた標準テーブルに基づき、独立性の確保から監査役の協議で決定する固定の基本報酬としております。
<株式報酬>・株式報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として支給を決定しております。
役員報酬額は、取締役は、2021年6月23日開催の第49回定時株主総会決議により、年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)、監査役は、2019年6月28日開催の第47回定時株主総会決議により、年額30百万円以内と決定しております。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月20日開催の第52回定時株主総会決議により、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は20,000株以内と決定しております。
個別の役員報酬の額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、役員報酬規程及び指名報酬委員会規程に従い、各取締役の役割、職責、会社への業績貢献度等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会において個別の報酬額を決定しております。
なお、指名報酬委員会は、役員の指名及び取締役の報酬等について、調査・審議・提言するための機関であり、取締役会によって選出された者で組織されます。当該委員会は3名以上で構成し、委員長は社外取締役である委員の中から選定するとしています。指名報酬委員会において審議した事項の決議とその後の提言方法等の決定については、議決に加わることのできるメンバーの過半数が出席し、その過半数をもって行います。指名報酬委員会の決議について、特別の利害関係を有するメンバーは、議決に加わることができません。
指名報酬委員会は、2026年3月期における取締役の報酬等の決定に関し合計5回開催し、報酬等の妥当性等について審議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 98,202 | 90,000 | - | 8,202 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 28,500 | 28,500 | - | - | 5 |
(注)上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度における費用計上額を記載しております。