有価証券報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【監査の状況】
当社は、2024年8月29日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。本項では、移行後の当事業年度における監査等委員会設置会社としての活動状況を記載しております。
①監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。
社外取締役(監査等委員)である中山寿英は、税理士と公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役(監査等委員)である北村賢二郎は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会監査は、事業年度毎に策定される監査計画に基づいて行っております。常勤監査等委員が日常監査業務を行い、毎月開催される監査等委員会で重要事項の審議、当月に実施した監査結果の報告、監査等委員間の情報共有及び意見交換を行い、各監査等委員は取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。具体的な手続きとしては、取締役会などの重要な会議への出席、代表取締役との意見交換、取締役等の報告聴取、重要書類の閲覧等を実施しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、監査結果の報告など、定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
当事業年度においては監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
なお、監査等委員会設置会社移行前の監査役会の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会においては、監査計画及び監査方針の策定、取締役会の議案、監査上の重要事項、ガバナンス、戦略、リスク管理等について討議を行っております。
また、常勤監査等委員の活動としては、取締役会及び重要会議への出席、代表取締役との意見交換、各部署への業務監査、重要書類の閲覧等であります。
②内部監査の状況
当社では独立した内部監査部門を設けておりませんが、管理部に内部監査担当者を3名配置し、内部監査を実施しております。管理部への監査にあたっては、自己監査とならないよう他の部署が内部監査を担当しており、当事業年度においては、営業統括部の部長が管理部への内部監査を担当しております。
具体的には、毎事業年度策定される内部監査計画に基づき、全社・全部署に対して内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、必要に応じて改善指示を行っております。改善指示がある場合は、被監査部署から改善報告書を受領し、改善結果の確認やその定着を図っております。
内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と監査結果等に関する意見交換を定期的に行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 島津慎一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 上原啓輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他12名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、当社のビジネスに対する知識・理解に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断することとしております。
解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める、いずれかの事由に該当すると認められる場合、または、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合、監査等委員会は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。
独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したため、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等を確認し、会計監査人の評価を行っており、太陽有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社は前事業年度において、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外(非監査業務)であるコンフォートレター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、協議したうえで監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第 399 条第1項の同意を行っております。
当社は、2024年8月29日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。本項では、移行後の当事業年度における監査等委員会設置会社としての活動状況を記載しております。
①監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。
社外取締役(監査等委員)である中山寿英は、税理士と公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役(監査等委員)である北村賢二郎は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会監査は、事業年度毎に策定される監査計画に基づいて行っております。常勤監査等委員が日常監査業務を行い、毎月開催される監査等委員会で重要事項の審議、当月に実施した監査結果の報告、監査等委員間の情報共有及び意見交換を行い、各監査等委員は取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。具体的な手続きとしては、取締役会などの重要な会議への出席、代表取締役との意見交換、取締役等の報告聴取、重要書類の閲覧等を実施しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、監査結果の報告など、定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
当事業年度においては監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中村孝男 | 10回 | 10回 |
| 中山寿英 | 10回 | 10回 |
| 北村賢二郎 | 10回 | 10回 |
なお、監査等委員会設置会社移行前の監査役会の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中村孝男 | 4回 | 4回 |
| 中山寿英 | 4回 | 4回 |
| 北村賢二郎 | 4回 | 4回 |
監査等委員会においては、監査計画及び監査方針の策定、取締役会の議案、監査上の重要事項、ガバナンス、戦略、リスク管理等について討議を行っております。
また、常勤監査等委員の活動としては、取締役会及び重要会議への出席、代表取締役との意見交換、各部署への業務監査、重要書類の閲覧等であります。
②内部監査の状況
当社では独立した内部監査部門を設けておりませんが、管理部に内部監査担当者を3名配置し、内部監査を実施しております。管理部への監査にあたっては、自己監査とならないよう他の部署が内部監査を担当しており、当事業年度においては、営業統括部の部長が管理部への内部監査を担当しております。
具体的には、毎事業年度策定される内部監査計画に基づき、全社・全部署に対して内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、必要に応じて改善指示を行っております。改善指示がある場合は、被監査部署から改善報告書を受領し、改善結果の確認やその定着を図っております。
内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と監査結果等に関する意見交換を定期的に行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 島津慎一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 上原啓輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他12名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、当社のビジネスに対する知識・理解に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断することとしております。
解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める、いずれかの事由に該当すると認められる場合、または、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合、監査等委員会は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。
独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したため、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等を確認し、会計監査人の評価を行っており、太陽有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 14,000 | 1,500 | 14,600 | - |
(注)当社は前事業年度において、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外(非監査業務)であるコンフォートレター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、協議したうえで監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第 399 条第1項の同意を行っております。