有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/11 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。
社外監査役である中山寿英は、税理士と公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役である北村賢二郎は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査は、事業年度毎に策定される監査計画に基づいて行っております。常勤監査役が日常監査業務を行い、毎月開催される監査役会で重要事項の審議、当月に実施した監査結果の報告、監査役間の情報共有及び意見交換を行い、各監査役は取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。具体的な手続きとしては、取締役会などの重要な会議への出席、代表取締役との意見交換、取締役等の報告聴取、重要書類の閲覧等を実施しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、監査結果の報告など、定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
最近事業年度においては監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
中村孝男13回13回
中山寿英13回13回
北村賢二郎13回13回

監査役会においては、監査計画及び監査方針の策定、取締役会の議案、監査上の重要事項等について討議を行っております。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会及び重要会議への出席、代表取締役との意見交換、各部署への業務監査、重要書類の閲覧等であります。
②内部監査の状況
当社では独立した内部監査部門を設けておりませんが、管理部に内部監査担当者を2名配置し、内部監査を実施しております。管理部への監査にあたっては、自己監査とならないよう他の部署が内部監査を担当しており、最近事業年度においては、営業統括部の部長が管理部への内部監査を担当しております。
具体的には、毎事業年度策定される内部監査計画に基づき、全社・全部署に対して内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて改善指示を行っております。改善指示がある場合は、被監査部署から改善報告書を受領し、改善結果の確認やその定着を図っております。
内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と監査結果等に関する意見交換を定期的に行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤本浩巳 公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 島津慎一郎 公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他15名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、当社のビジネスに対する知識・理解に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断することとしております。
太陽有限責任監査法人の選定理由については、独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。
また、解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める、いずれかの事由に該当すると認められる場合、または、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合、監査役会は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等を確認し、会計監査人の評価を行っており、太陽有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
11,0001,00014,000-

(注)最近事業年度の前事業年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場を前提とした監査受託のための調査であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、協議したうえで監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。