訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
2015年9月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次の通りであります。
(付与対象者の区分及び人数:当社及び当社子会社取締役 6名、当社及び当社子会社従業員 60名)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
3.新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、定年退職の場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
また、新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で 定めるところによる。
4.当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
5.2023年4月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年5月11日付けをもって普通株式1株につき200株の株式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整された内容となっております。
6.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社及び当社子会社取締役3名、当社及び当社子会社従業員41名となっております。
第1回新株予約権
2015年9月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次の通りであります。
(付与対象者の区分及び人数:当社及び当社子会社取締役 6名、当社及び当社子会社従業員 60名)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2022年7月31日) | 提出日の前月末現在(2023年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 291(注)1 | 291(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 58,200(注)1、5 | 普通株式 58,200(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 600(注)5 | 600(注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年10月1日~2025年8月31日 | 2017年10月1日~2025年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 600(注)5 資本組入額 300(注)5 | 発行価格 600(注)5 資本組入額 300(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3.に記載 | (注)3.に記載 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4.に記載 | (注)4.に記載 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、定年退職の場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
また、新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で 定めるところによる。
4.当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
5.2023年4月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年5月11日付けをもって普通株式1株につき200株の株式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整された内容となっております。
6.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社及び当社子会社取締役3名、当社及び当社子会社従業員41名となっております。