有価証券報告書-第3期(2025/04/01-2026/03/31)
財務上の特約の付されている借入に関する契約は以下のとおりであります。
(借入人(連結子会社)の名称並びに住所および代表者の氏名)
プロパティエージェント株式会社
東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー41階
代表取締役社長 中西聖
(注)1 ⅰ 各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2024年3月末のいずれか
大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 各年度の単体損益計算書において、経常損失を計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
2 ⅰ 各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2025年3月末のいずれか
大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 各年度の単体損益計算書において、経常損失を計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
3 ⅰ 2025年3月期以降の各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2024年
3月末のいずれか大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 2025年3月期以降の各年度の単体損益計算書において、経常損失を2期連続で計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
4 ⅰ 2026年度以降の各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2025年度末
のいずれか高い方の金額の80%以上に維持すること。
ⅱ 2026年度以降を初回とする連続する2期において、単体損益計算書上の経常損失を2期連続で計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
5 ⅰ 2024年3月期以降の各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または
2023年3月末のいずれか大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 2024年3月期以降の各年度の単体損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
抵触時の取扱い:上記いずれか1項目に抵触した場合、貸付人の請求により追加担保の提供または一部早期返済を求められる場合があります。
また、上記のいずれかの同一項目に2期連続で抵触した場合は、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を一括返済する可能性があります。
6 ⅰ 2025年3月期以降の各事業年度末日における借入人単体の純資産額を、2024年3月期末または
前期末のいずれか大きい額の75%以上に維持すること。
ⅱ 2025年3月期以降の各事業年度末日における借入人単体の経常損益を黒字(0円以上)に維持する
こと。
ⅲ 2025年3月期以降の各事業年度末日の借入人の持株会社ベースの連結財務諸表において、下記の
算式に基づく数値が3.0倍を超えないこと。なお、純資産が0円以下の場合は、当該基準に抵触した
ものとみなされます。
(総有利子負債-現預金) ÷ 純資産 ≦ 3.0
※「総有利子負債」:短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債等の合計
※「現預金」:現金及び預金の合計
※「純資産」:連結貸借対照表に記載の純資産合計
抵触時の取扱い:上記いずれか1項目に抵触した場合、貸付人の請求により追加担保の提供または一部早期返済を求められる場合があります。
また、上記いずれかの同一項目に2期連続で抵触した場合、期限の利益を喪失し、借入金の一括返済を請求される可能性があります。
(借入人(連結子会社)の名称並びに住所および代表者の氏名)
プロパティエージェント株式会社
東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー41階
代表取締役社長 中西聖
| 契約形態 | 契約締結日 | 相手方の属性 | 当連結会計年度末の債務残高 (百万円) | 弁済期限 | 担保 | 財務上の特約の内容 |
| 限度貸付契約 | 2024年9月30日 | 地方銀行 | 1,142 | 2027年9月30日 | 土地 | (注1) |
| 限度貸付契約 | 2025年10月31日 | 地方銀行 | 1,233 | 2029年5月31日 | 土地 | (注2) |
| 金銭消費貸借契約 | 2024年9月2日 | 都市銀行 | 856 | 2027年2月28日 | 土地 | (注3) |
| 金銭消費貸借契約 | 2025年12月22日 | 都市銀行 | 1,360 | 2028年10月31日 | 土地 | (注4) |
| 金銭消費貸借契約 | 2023年7月25日 | 都市銀行 | 450 | 2027年4月30日 | 土地 | (注5) |
| 金銭消費貸借契約 | 2024年10月30日 | 都市銀行 | 1,580 | 2027年6月25日 | 土地 | (注6) |
(注)1 ⅰ 各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2024年3月末のいずれか
大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 各年度の単体損益計算書において、経常損失を計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
2 ⅰ 各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2025年3月末のいずれか
大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 各年度の単体損益計算書において、経常損失を計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
3 ⅰ 2025年3月期以降の各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2024年
3月末のいずれか大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 2025年3月期以降の各年度の単体損益計算書において、経常損失を2期連続で計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
4 ⅰ 2026年度以降の各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または2025年度末
のいずれか高い方の金額の80%以上に維持すること。
ⅱ 2026年度以降を初回とする連続する2期において、単体損益計算書上の経常損失を2期連続で計上しないこと。
抵触時の取扱い: 上記のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を返済する可能性があります。
5 ⅰ 2024年3月期以降の各年度末の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末または
2023年3月末のいずれか大きい方の金額の75%以上に維持すること。
ⅱ 2024年3月期以降の各年度の単体損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
抵触時の取扱い:上記いずれか1項目に抵触した場合、貸付人の請求により追加担保の提供または一部早期返済を求められる場合があります。
また、上記のいずれかの同一項目に2期連続で抵触した場合は、貸付人の請求により当該借入に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を一括返済する可能性があります。
6 ⅰ 2025年3月期以降の各事業年度末日における借入人単体の純資産額を、2024年3月期末または
前期末のいずれか大きい額の75%以上に維持すること。
ⅱ 2025年3月期以降の各事業年度末日における借入人単体の経常損益を黒字(0円以上)に維持する
こと。
ⅲ 2025年3月期以降の各事業年度末日の借入人の持株会社ベースの連結財務諸表において、下記の
算式に基づく数値が3.0倍を超えないこと。なお、純資産が0円以下の場合は、当該基準に抵触した
ものとみなされます。
(総有利子負債-現預金) ÷ 純資産 ≦ 3.0
※「総有利子負債」:短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債等の合計
※「現預金」:現金及び預金の合計
※「純資産」:連結貸借対照表に記載の純資産合計
抵触時の取扱い:上記いずれか1項目に抵触した場合、貸付人の請求により追加担保の提供または一部早期返済を求められる場合があります。
また、上記いずれかの同一項目に2期連続で抵触した場合、期限の利益を喪失し、借入金の一括返済を請求される可能性があります。