有価証券報告書-第1期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
主たる地域市場
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EMC事業及び熱エンジニアリング事業等を含んでおります。
収益認識の時期
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EMC事業及び熱エンジニアリング事業等を含んでおります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上
基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
⑴ 契約資産の残高等
契約資産は電波暗室等の建設から生じております。
契約負債は、主に補修用部品マーケット向け輸出取引での販売契約について、支払条件に基づき顧客から受け
取った前受金に関するものであります。
⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
主たる地域市場
| (単位:百万円) |
| 自動車・産業 機械部品事業 | 配管・建設 機材事業 | その他 (注) | 合計 | |
| 日本 | 44,300 | 17,193 | 11,510 | 73,004 |
| アジア | 30,055 | 250 | 296 | 30,602 |
| 米国 | 15,919 | - | 64 | 15,984 |
| 欧州 | 8,411 | - | 1,182 | 9,594 |
| その他 | 9,361 | - | 39 | 9,401 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 108,048 | 17,443 | 13,093 | 138,586 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 108,048 | 17,443 | 13,093 | 138,586 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EMC事業及び熱エンジニアリング事業等を含んでおります。
収益認識の時期
| (単位:百万円) |
| 自動車・産業 機械部品事業 | 配管・建設 機材事業 | その他 (注) | 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 108,048 | 17,443 | 10,027 | 135,520 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | - | - | 3,065 | 3,065 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 108,048 | 17,443 | 13,093 | 138,586 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 108,048 | 17,443 | 13,093 | 138,586 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EMC事業及び熱エンジニアリング事業等を含んでおります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上
基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
⑴ 契約資産の残高等
| (単位:百万円) |
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 21,713 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 38,603 |
| 契約資産(期首残高) | 249 |
| 契約資産(期末残高) | 106 |
| 契約負債(期末残高) | 170 |
契約資産は電波暗室等の建設から生じております。
契約負債は、主に補修用部品マーケット向け輸出取引での販売契約について、支払条件に基づき顧客から受け
取った前受金に関するものであります。
⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。