有価証券報告書-第2期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
役員報酬に関して、2024年6月21日開催の当社第1回定時株主総会において決議がなされております。
当該株主総会終結設立時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は5名です。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。) 「400百万円以内(役員賞与を含む)」
・監査等委員である取締役 「60百万円以内」
・株式報酬(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)「100百万円以内、割り当てる株式数100,000株以内」
定款において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は6名以内と定めております。2025年3月31日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は5名であります。
当社は、2023年10月2日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、直近では2025年5月22日開催の取締役会において、一部更新しております。
<取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針>1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
なお、監査等委員である取締役および社外取締役並びに年俸制を取る外国籍の取締役は、固定報酬のみの支給となり、会社・個人業績評価ともに適用対象外とする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとする。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
3.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画で定めた各事業年度の連結経常利益の目標値に対する実績レベルに応じて定める金額を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
4.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業務執行を担う取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限期間を交付日から当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任するまでの間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位(職位)、職責、株価等を踏まえて決定する。
5.基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、他社の動向等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬63%、業績連動報酬24%、株式報酬を13%とする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
全ての取締役報酬は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
②当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において審議し、同委員会の勧告に基づき取締役会において決議しております。
指名・報酬委員会は、審議にあたり、取締役の個人別の報酬等の内容について、業種及び当社における他の役職員の報酬の水準等を考慮するとともに、当該内容が決定方針に沿うものであるか整合性を含め検討を行っております。また、取締役会においても取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであるかを確認し、個別の報酬額について決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
役員報酬に関して、2024年6月21日開催の当社第1回定時株主総会において決議がなされております。
当該株主総会終結設立時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は5名です。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。) 「400百万円以内(役員賞与を含む)」
・監査等委員である取締役 「60百万円以内」
・株式報酬(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)「100百万円以内、割り当てる株式数100,000株以内」
定款において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は6名以内と定めております。2025年3月31日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は5名であります。
当社は、2023年10月2日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、直近では2025年5月22日開催の取締役会において、一部更新しております。
<取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針>1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
なお、監査等委員である取締役および社外取締役並びに年俸制を取る外国籍の取締役は、固定報酬のみの支給となり、会社・個人業績評価ともに適用対象外とする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとする。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
3.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画で定めた各事業年度の連結経常利益の目標値に対する実績レベルに応じて定める金額を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
4.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業務執行を担う取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限期間を交付日から当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任するまでの間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位(職位)、職責、株価等を踏まえて決定する。
5.基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、他社の動向等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬63%、業績連動報酬24%、株式報酬を13%とする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
全ての取締役報酬は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
②当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において審議し、同委員会の勧告に基づき取締役会において決議しております。
指名・報酬委員会は、審議にあたり、取締役の個人別の報酬等の内容について、業種及び当社における他の役職員の報酬の水準等を考慮するとともに、当該内容が決定方針に沿うものであるか整合性を含め検討を行っております。また、取締役会においても取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであるかを確認し、個別の報酬額について決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 290 | 174 | 69 | 47 | 47 | 8 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 36 | 36 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | - | 5 |
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。