有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式45株は、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
| 2025年9月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 16 | 23 | 15 | 17 | 2,345 | 2,417 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 63 | 753 | 3,471 | 252 | 96 | 9,687 | 14,322 | 1,300 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.44 | 5.26 | 24.24 | 1.76 | 0.67 | 67.64 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式45株は、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000 |
| 計 | 4,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年12月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,433,500 | 1,433,500 | 東京証券取引所 グロース市場 名古屋証券取引所 ネクスト市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,433,500 | 1,433,500 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.第1回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2021年7月30日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 次の①から⑤までに掲げる期間ごとに、当該①から⑤までに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができるものとすること。ただし、株式上場日が2024年7月30日以降である場合、2028年7月30日又は株式上場日のいずれか遅い日を開始日とし2029年7月29日を終了日とする期間において、当制約を受けず割当数のすべてにつき本新株予約権を行使することができるものとする。
①権利行使開始日から権利行使開始日後1年を経過する日まで
割当数の5分の1
②権利行使開始日後1年を経過した日から権利行使開始日後2年を経過する日まで
割当数の5分の2
③権利行使開始日後2年を経過した日から権利行使開始日後3年を経過する日まで
割当数の5分の3
④権利行使開始日後3年を経過した日から権利行使開始日後4年を経過する日まで
割当数の5分の4
⑤権利行使開始日後4年を経過した日から2029年7月29日まで
割当数のすべて
ⅲ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
6.第2回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2021年10月19日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 次の①から⑤までに掲げる期間ごとに、当該①から⑤までに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができるものとすること。ただし、株式上場日が2024年7月30日以降である場合、2028年7月30日又は株式上場日のいずれか遅い日を開始日とし2029年7月29日を終了日とする期間において、当制約を受けず割当数のすべてにつき本新株予約権を行使することができるものとする。
①権利行使開始日から権利行使開始日後1年を経過する日まで
割当数の5分の1
②権利行使開始日後1年を経過した日から権利行使開始日後2年を経過する日まで
割当数の5分の2
③権利行使開始日後2年を経過した日から権利行使開始日後3年を経過する日まで
割当数の5分の3
④権利行使開始日後3年を経過した日から権利行使開始日後4年を経過する日まで
割当数の5分の4
⑤権利行使開始日後4年を経過した日から2029年7月29日まで
割当数のすべて
ⅲ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
7.第3回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2022年9月19日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 次の①から⑤までに掲げる期間ごとに、当該①から⑤までに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができるものとすること。ただし、株式上場日が2025年9月19日以降である場合、2029年9月19日又は株式上場日のいずれか遅い日を開始日とし2030年9月18日を終了日とする期間において、当制約を受けず割当数のすべてにつき本新株予約権を行使することができるものとする。
①権利行使開始日から権利行使開始日後1年を経過する日まで
割当数の5分の1
②権利行使開始日後1年を経過した日から権利行使開始日後2年を経過する日まで
割当数の5分の2
③権利行使開始日後2年を経過した日から権利行使開始日後3年を経過する日まで
割当数の5分の3
④権利行使開始日後3年を経過した日から権利行使開始日後4年を経過する日まで
割当数の5分の4
⑤権利行使開始日後4年を経過した日から2030年9月18日まで
割当数のすべて
ⅲ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
8.第4回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2022年9月19日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
9.第5回及び第6回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2024年8月27日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
10.2023年5月12日開催の取締役会決議に基づき、2023年6月5日付で当社普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
11.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
12.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、下記のとおりとなっております。
第1回新株予約権 当社取締役1名、当社従業員2名
第2回新株予約権 当社元取締役1名
第3回新株予約権 当社元取締役1名
第4回新株予約権 当社従業員47名
第5回新株予約権 当社取締役1名、当社元取締役1名
第6回新株予約権 当社従業員42名
| 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 2019年7月29日 | 2019年10月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 3 | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 108[96] (注)1 | 18 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,800[9,600] (注)1、10、11 | 普通株式 1,800 (注)1、10、11 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500(注)2、10 | 500(注)2、10 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年7月30日 至 2029年7月29日 | 自 2021年10月19日 至 2029年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)10 | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)10 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3、5 | (注)3、6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 2020年9月18日 | 2020年9月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 | 当社従業員 119 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30 (注)1 | 215[202] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000 (注)1、10、11 | 普通株式 21,500[20,200] (注)1、10、11 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 800(注)2、10 | 800(注)2、10 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年9月19日 至 2030年9月18日 | 自 2022年9月19日 至 2030年9月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 800 資本組入額 400 (注)10 | 発行価格 800 資本組入額 400 (注)10 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3、7 | (注)3、8 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 2022年8月26日 | 2022年8月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 | 当社従業員 77 |
| 新株予約権の数(個)※ | 40 (注)1 | 142[136] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,000 (注)1、10、11 | 普通株式 14,200[13,600] (注)1、10、11 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 800(注)2、10 | 800(注)2、10 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年8月27日 至 2032年8月26日 | 自 2024年8月27日 至 2032年8月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 800 資本組入額 400 (注)10 | 発行価格 800 資本組入額 400 (注)10 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3、9 | (注)3、9 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.第1回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2021年7月30日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 次の①から⑤までに掲げる期間ごとに、当該①から⑤までに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができるものとすること。ただし、株式上場日が2024年7月30日以降である場合、2028年7月30日又は株式上場日のいずれか遅い日を開始日とし2029年7月29日を終了日とする期間において、当制約を受けず割当数のすべてにつき本新株予約権を行使することができるものとする。
①権利行使開始日から権利行使開始日後1年を経過する日まで
割当数の5分の1
②権利行使開始日後1年を経過した日から権利行使開始日後2年を経過する日まで
割当数の5分の2
③権利行使開始日後2年を経過した日から権利行使開始日後3年を経過する日まで
割当数の5分の3
④権利行使開始日後3年を経過した日から権利行使開始日後4年を経過する日まで
割当数の5分の4
⑤権利行使開始日後4年を経過した日から2029年7月29日まで
割当数のすべて
ⅲ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
6.第2回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2021年10月19日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 次の①から⑤までに掲げる期間ごとに、当該①から⑤までに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができるものとすること。ただし、株式上場日が2024年7月30日以降である場合、2028年7月30日又は株式上場日のいずれか遅い日を開始日とし2029年7月29日を終了日とする期間において、当制約を受けず割当数のすべてにつき本新株予約権を行使することができるものとする。
①権利行使開始日から権利行使開始日後1年を経過する日まで
割当数の5分の1
②権利行使開始日後1年を経過した日から権利行使開始日後2年を経過する日まで
割当数の5分の2
③権利行使開始日後2年を経過した日から権利行使開始日後3年を経過する日まで
割当数の5分の3
④権利行使開始日後3年を経過した日から権利行使開始日後4年を経過する日まで
割当数の5分の4
⑤権利行使開始日後4年を経過した日から2029年7月29日まで
割当数のすべて
ⅲ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
7.第3回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2022年9月19日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 次の①から⑤までに掲げる期間ごとに、当該①から⑤までに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができるものとすること。ただし、株式上場日が2025年9月19日以降である場合、2029年9月19日又は株式上場日のいずれか遅い日を開始日とし2030年9月18日を終了日とする期間において、当制約を受けず割当数のすべてにつき本新株予約権を行使することができるものとする。
①権利行使開始日から権利行使開始日後1年を経過する日まで
割当数の5分の1
②権利行使開始日後1年を経過した日から権利行使開始日後2年を経過する日まで
割当数の5分の2
③権利行使開始日後2年を経過した日から権利行使開始日後3年を経過する日まで
割当数の5分の3
④権利行使開始日後3年を経過した日から権利行使開始日後4年を経過する日まで
割当数の5分の4
⑤権利行使開始日後4年を経過した日から2030年9月18日まで
割当数のすべて
ⅲ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
8.第4回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2022年9月19日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
9.第5回及び第6回新株予約権の行使条件には、以下の特約条項を定めております。
ⅰ 2024年8月27日又は当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日のいずれか遅い日以降、権利を行使することができるとすること。
ⅱ 本新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することができない。
10.2023年5月12日開催の取締役会決議に基づき、2023年6月5日付で当社普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
11.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
12.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、下記のとおりとなっております。
第1回新株予約権 当社取締役1名、当社従業員2名
第2回新株予約権 当社元取締役1名
第3回新株予約権 当社元取締役1名
第4回新株予約権 当社従業員47名
第5回新株予約権 当社取締役1名、当社元取締役1名
第6回新株予約権 当社従業員42名
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,400円
引受価額 1,288円
資本組入額 644円
払込金総額 450,800千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,288円
資本組入額 644円
割当先 岡三証券株式会社
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2023年6月5日 (注)1 | 990,000 | 1,000,000 | - | 10,000 | - | - |
| 2023年9月20日 (注)2 | 350,000 | 1,350,000 | 225,400 | 235,400 | 225,400 | 225,400 |
| 2023年9月22日 (注)3 | 300 | 1,350,300 | 120 | 235,520 | 120 | 225,520 |
| 2023年9月29日 (注)4 | 67,500 | 1,417,800 | 43,470 | 278,990 | 43,470 | 268,990 |
| 2023年10月1日~ 2024年9月30日 (注)3 | 900 | 1,418,700 | 360 | 279,350 | 360 | 269,350 |
| 2024年10月1日~ 2025年9月30日 (注)3 | 14,800 | 1,433,500 | 4,750 | 284,100 | 4,750 | 274,100 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,400円
引受価額 1,288円
資本組入額 644円
払込金総額 450,800千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,288円
資本組入額 644円
割当先 岡三証券株式会社
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,432,200 | 14,322 | 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,300 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,433,500 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 14,322 | - | |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。