有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28)
当社は、2025年4月4日開催の取締役会決議に基づき、株式会社SHIFTとの間で、同日付で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく提携を「本資本業務提携」といいます。)を締結しております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。
(1) 契約の概要
(2) 当該合意の目的
当社は、株式会社SHIFTが当社の主要株主かつその他の関係会社となることを踏まえ、本資本業務提携を円滑かつ実効的に推進するとともに、両社の経営資源及び知見を活用し、当社グループの企業価値向上を図ることを目的としております。
(3) 取締役会における検討状況その他当社における意思決定に至る過程
当社は、株式会社SHIFTとの資本業務提携による顧客提供価値の向上、サービスラインアップの拡充、コンサルティング人材育成及びAI・M&A領域における知見の活用可能性、並びに当社の企業価値及び株主共同の利益への影響を検討いたしました。また、株式会社SHIFTに付与される取締役候補者の指名権について、当社の指名・意思決定プロセスの独立性、少数株主の利益保護、当社の企業統治への影響等を検討いたしました。当社は、これらを踏まえ、株式会社SHIFTとの間で事業上の協業を推進することで、相互送客による営業機会の拡大やサービスラインアップの拡充による顧客提供価値の向上が期待できるとともに、双方が有するノウハウを相互活用することで、両社の発展に寄与することが期待できると判断し、2025年4月4日開催の取締役会において本資本業務提携契約の締結を決議しております。
(4) 当該合意が当社の企業統治に及ぼす影響
株式会社SHIFTは、当社の取締役候補者1名を指名する権利を有しておりますが、当該候補者を取締役選任議案に含めるか否かは、当社の指名報酬委員会及び取締役会における審議を経て当社が決定するとされております。
そのため当社は、上記合意は、本資本業務提携の実効性を確保するために必要な範囲のものであり、当社の企業統治に一定の影響を及ぼし得るものの、当社の独立した意思決定又は少数株主の利益を不当に損なうものではないと判断しており、当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であると考えております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。
(1) 契約の概要
| 契約締結日 | 相手方の名称 | 相手方の住所 | 合意の内容 |
| 2025年4月4日 | 株式会社SHIFT | 東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー | 株式会社SHIFTは、当社の取締役候補者1名を指名する権利を有しております。ただし、当該候補者を当社の定時株主総会における取締役選任議案に係る候補者とするか否かについては、当社の指名報酬委員会及び取締役会において審議の上、決定するとされております。 |
(2) 当該合意の目的
当社は、株式会社SHIFTが当社の主要株主かつその他の関係会社となることを踏まえ、本資本業務提携を円滑かつ実効的に推進するとともに、両社の経営資源及び知見を活用し、当社グループの企業価値向上を図ることを目的としております。
(3) 取締役会における検討状況その他当社における意思決定に至る過程
当社は、株式会社SHIFTとの資本業務提携による顧客提供価値の向上、サービスラインアップの拡充、コンサルティング人材育成及びAI・M&A領域における知見の活用可能性、並びに当社の企業価値及び株主共同の利益への影響を検討いたしました。また、株式会社SHIFTに付与される取締役候補者の指名権について、当社の指名・意思決定プロセスの独立性、少数株主の利益保護、当社の企業統治への影響等を検討いたしました。当社は、これらを踏まえ、株式会社SHIFTとの間で事業上の協業を推進することで、相互送客による営業機会の拡大やサービスラインアップの拡充による顧客提供価値の向上が期待できるとともに、双方が有するノウハウを相互活用することで、両社の発展に寄与することが期待できると判断し、2025年4月4日開催の取締役会において本資本業務提携契約の締結を決議しております。
(4) 当該合意が当社の企業統治に及ぼす影響
株式会社SHIFTは、当社の取締役候補者1名を指名する権利を有しておりますが、当該候補者を取締役選任議案に含めるか否かは、当社の指名報酬委員会及び取締役会における審議を経て当社が決定するとされております。
そのため当社は、上記合意は、本資本業務提携の実効性を確保するために必要な範囲のものであり、当社の企業統治に一定の影響を及ぼし得るものの、当社の独立した意思決定又は少数株主の利益を不当に損なうものではないと判断しており、当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であると考えております。