有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第5期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)2025年5月29日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年5月29日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第6期中(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) 2025年10月14日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の2(企業・株主間のガバナンスに関する合意)の規定に基づく臨時報告書 2025年4月7日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書 2025年4月24日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2025年5月30日 関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2026年2月9日、2026年3月12日、2026年4月13日、2026年5月13日 関東財務局長に提出。
(6) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第5期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) 2025年5月30日 関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第5期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)2025年5月29日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年5月29日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第6期中(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) 2025年10月14日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の2(企業・株主間のガバナンスに関する合意)の規定に基づく臨時報告書 2025年4月7日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書 2025年4月24日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2025年5月30日 関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2026年2月9日、2026年3月12日、2026年4月13日、2026年5月13日 関東財務局長に提出。
(6) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第5期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) 2025年5月30日 関東財務局長に提出。