有価証券報告書-第74期(2022/07/01-2023/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る概要
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、月例の「固定報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。「固定報酬」は、役位、職責、当社の業績、他社水準等を総合的に勘案し決定しております。退職慰労金につきましては「役員退職慰労金規程」に基づき、在職年数等を勘案し算定しております。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から月例の「固定報酬」のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の支給基準につきましては、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、指名報酬諮問委員会にて会社業績、業界水準等を勘案し審議し取締役会に答申、その答申を踏まえ取締役会で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員会で協議し決定しております。
b. 取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、2023年4月14日開催の取締役会において、取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
(イ)基本方針
当社の取締役の個々の報酬等の決定に際しては、取締役の役位、職責のほか、経済の動向といった外部要因を踏まえ、適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役および監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と退任時に支給する退職慰労金で構成され、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、原則として月額の固定報酬とし、取締役の役位、職責、当社の業績並びに他社の役員報酬の水準を、総合的に勘案して決定するものとしております。
退職慰労金については、退任時に支給するものとし、役員退職慰労金規程に基づき、在職年数等を勘案し、株主総会において承認可決後、取締役会において支給額及び方法等決定するものとしております。
(ハ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議に基づき、代表取締役が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における、各取締役の基本報酬の額の評価配分としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会において会社業績、業界水準等を勘案・審議し取締役会に答申された内容を踏まえ、上記の委任を受けた代表取締役が決定しております。上記のほか、退職慰労金の支給については、別途株主総会において承認を得るものとしております。
c.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2023年9月29日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役の報酬額は10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2023年9月29日開催の定時株主総会において、年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名です。
d.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の報酬等の決定過程においては、指名報酬諮問委員会において当社の業績や業界水準等を勘案して妥当性を検討し取締役会に答申を行い、取締役会において決議していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役の個人別の報酬額の決定は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長 杉山卓繫および代表取締役社長 杉山昌樹が、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は2023年4月14日に開催された臨時株主総会決議に基づき同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであり、監査役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものです。
3.報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る概要
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、月例の「固定報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。「固定報酬」は、役位、職責、当社の業績、他社水準等を総合的に勘案し決定しております。退職慰労金につきましては「役員退職慰労金規程」に基づき、在職年数等を勘案し算定しております。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から月例の「固定報酬」のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の支給基準につきましては、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、指名報酬諮問委員会にて会社業績、業界水準等を勘案し審議し取締役会に答申、その答申を踏まえ取締役会で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員会で協議し決定しております。
b. 取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、2023年4月14日開催の取締役会において、取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
(イ)基本方針
当社の取締役の個々の報酬等の決定に際しては、取締役の役位、職責のほか、経済の動向といった外部要因を踏まえ、適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役および監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と退任時に支給する退職慰労金で構成され、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、原則として月額の固定報酬とし、取締役の役位、職責、当社の業績並びに他社の役員報酬の水準を、総合的に勘案して決定するものとしております。
退職慰労金については、退任時に支給するものとし、役員退職慰労金規程に基づき、在職年数等を勘案し、株主総会において承認可決後、取締役会において支給額及び方法等決定するものとしております。
(ハ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議に基づき、代表取締役が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における、各取締役の基本報酬の額の評価配分としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会において会社業績、業界水準等を勘案・審議し取締役会に答申された内容を踏まえ、上記の委任を受けた代表取締役が決定しております。上記のほか、退職慰労金の支給については、別途株主総会において承認を得るものとしております。
c.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2023年9月29日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役の報酬額は10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2023年9月29日開催の定時株主総会において、年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名です。
d.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の報酬等の決定過程においては、指名報酬諮問委員会において当社の業績や業界水準等を勘案して妥当性を検討し取締役会に答申を行い、取締役会において決議していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役の個人別の報酬額の決定は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長 杉山卓繫および代表取締役社長 杉山昌樹が、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員であるものを除く。) (うち社外取締役) | 102,921 (3,250) | 99,421 (3,250) | - | 3,500 (-) | 6 (1) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 3,275 (1,350) | 3,150 (1,350) | - | 125 (-) | 3 (2) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 10,025 (4,050) | 9,450 (4,050) | - | 575 (-) | 3 (2) |
(注)1.当社は2023年4月14日に開催された臨時株主総会決議に基づき同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであり、監査役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものです。
3.報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。