有価証券報告書-第75期(2023/07/01-2024/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る概要
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬については、月例の固定報酬及び譲渡制限付株式の割当のための報酬で構成しております。固定報酬は、役位、職責、当社の業績、他社水準等を総合的に勘案して取締役会において決定しております。
譲渡制限付株式の割当のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を年額30百万円以内としております。これは、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。
また、社外取締役については、その役割と独立性の観点から月例の固定報酬のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の支給基準につきましては、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、指名報酬諮問委員会にて会社業績、業界水準等を勘案し審議し取締役会に答申、その答申を踏まえ取締役会で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員である取締役が協議し決定しております。
b. 取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。)の報酬等に関する方針については、取締役会が決定しております。
提出日現在の報酬方針は、以下のとおりであります。
(イ)基本方針
当社の取締役の個々の報酬等の決定に際しては、取締役の役位、職責のほか、経済の動向といった外部要因を踏まえ、業績を総合的に判断して適正な水準とすることを基本方針とし、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、原則として月額の固定報酬とし、取締役の役位、職責と各取締役の担当別の業務実績に当社の業績並びに人件費の動向や他社の役員報酬の水準等を、総合的に勘案して決定するものとしております。
(ハ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定過程においては、指名報酬諮問委員会において当社の業績や業界水準等を勘案して妥当性を検討し取締役会に答申を行い、取締役会において決議しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長 杉山卓繁及び代表取締役社長 社長執行役員 杉山昌樹の両氏が、決定しております。これらの権限を取締役会が委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。
c.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2023年9月29日開催の第74回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。また、当該報酬とは別枠で、2024年9月25日開催の第75回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年9月29日開催の第74回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名です。
d.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定過程においては、指名報酬諮問委員会において当社の業績や業界水準等を勘案して妥当性を検討し取締役会に答申を行い、取締役会において決議していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長 杉山卓繁及び代表取締役社長 社長執行役員 杉山昌樹の両氏が、決定しております。これらの権限を取締役会が委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る概要
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬については、月例の固定報酬及び譲渡制限付株式の割当のための報酬で構成しております。固定報酬は、役位、職責、当社の業績、他社水準等を総合的に勘案して取締役会において決定しております。
譲渡制限付株式の割当のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を年額30百万円以内としております。これは、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。
また、社外取締役については、その役割と独立性の観点から月例の固定報酬のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の支給基準につきましては、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、指名報酬諮問委員会にて会社業績、業界水準等を勘案し審議し取締役会に答申、その答申を踏まえ取締役会で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員である取締役が協議し決定しております。
b. 取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。)の報酬等に関する方針については、取締役会が決定しております。
提出日現在の報酬方針は、以下のとおりであります。
(イ)基本方針
当社の取締役の個々の報酬等の決定に際しては、取締役の役位、職責のほか、経済の動向といった外部要因を踏まえ、業績を総合的に判断して適正な水準とすることを基本方針とし、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、原則として月額の固定報酬とし、取締役の役位、職責と各取締役の担当別の業務実績に当社の業績並びに人件費の動向や他社の役員報酬の水準等を、総合的に勘案して決定するものとしております。
(ハ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定過程においては、指名報酬諮問委員会において当社の業績や業界水準等を勘案して妥当性を検討し取締役会に答申を行い、取締役会において決議しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長 杉山卓繁及び代表取締役社長 社長執行役員 杉山昌樹の両氏が、決定しております。これらの権限を取締役会が委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。
c.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2023年9月29日開催の第74回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。また、当該報酬とは別枠で、2024年9月25日開催の第75回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年9月29日開催の第74回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名です。
d.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定過程においては、指名報酬諮問委員会において当社の業績や業界水準等を勘案して妥当性を検討し取締役会に答申を行い、取締役会において決議していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長 杉山卓繁及び代表取締役社長 社長執行役員 杉山昌樹の両氏が、決定しております。これらの権限を取締役会が委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員であるものを除く。) (うち社外取締役) | 106,521 (3,000) | 103,021 (3,000) | 3,500 (-) | - (-) | - (-) | 6 (1) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 13,300 (6,300) | 12,600 (6,300) | 700 (-) | - (-) | - (-) | 3 (2) |
(注)報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。