有価証券報告書-第7期(2025/02/01-2026/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)及び監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)の報酬については、株主総会において取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれ報酬額の限度額を決議しております。各取締役の報酬額は指名報酬委員会の答申に基づく取締役会決議により、また、各監査等委員の報酬額は監査等委員の協議により決定しています。指名報酬委員会は取締役会の諮問機関であり、当社取締役3名以上を選出して構成することとしております。また、委員会の独立性が担保されるよう、委員の過半数は東京証券取引所に独立役員として届け出た社外取締役(以下、「独立社外取締役」という。)であるものとし、委員長は独立社外取締役から選定しています。
当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬額の内容に係る決定方針を決議しております。その内容の概要として、取締役及び監査等委員の報酬体系は、基本報酬により構成されます。また、取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定することとしております。
なお、取締役の基本報酬については、2023年4月27日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬総額を決議時に対象とされていた2名の取締役に対して年額200百万円以内とすること、2023年4月27日開催の臨時株主総会において、監査等委員の報酬総額を決議時に対象としていた2名の監査等委員に対して年額30百万円以内とすることを決議しております。
当事業年度において、取締役会による報酬案を指名報酬委員会に対して諮問し、指名報酬委員会では2026年3月2日に開催した委員会において、会社業績及び個人の業務評価等を勘案の上、個別報酬額を決議し、取締役会に答申しました。最終的な各取締役別の報酬額の決定に関しては決裁権限を有する取締役会にて審議の上、決議しました。監査等委員個々の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定しています。なお、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容について、指名報酬委員会における審議が尊重されていることを確認しており、当該事業年度に係る取締役の個人報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上表の取締役の員数が当事業年度中に在任していた取締役の員数及び当事業年度末日の取締役の員数と相違しておりますのは、2025年3月10日付にて辞任した社外取締役1名(監査等委員)と、2025年4月25日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含んでいるためであります。
2. 上表の取締役の員数が当事業年度中に在任していた取締役の員数及び当事業年度末日の取締役の員数と相違し
ておりますのは、無報酬の取締役(監査等委員)1名を除いているためであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)及び監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)の報酬については、株主総会において取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれ報酬額の限度額を決議しております。各取締役の報酬額は指名報酬委員会の答申に基づく取締役会決議により、また、各監査等委員の報酬額は監査等委員の協議により決定しています。指名報酬委員会は取締役会の諮問機関であり、当社取締役3名以上を選出して構成することとしております。また、委員会の独立性が担保されるよう、委員の過半数は東京証券取引所に独立役員として届け出た社外取締役(以下、「独立社外取締役」という。)であるものとし、委員長は独立社外取締役から選定しています。
当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬額の内容に係る決定方針を決議しております。その内容の概要として、取締役及び監査等委員の報酬体系は、基本報酬により構成されます。また、取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定することとしております。
なお、取締役の基本報酬については、2023年4月27日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬総額を決議時に対象とされていた2名の取締役に対して年額200百万円以内とすること、2023年4月27日開催の臨時株主総会において、監査等委員の報酬総額を決議時に対象としていた2名の監査等委員に対して年額30百万円以内とすることを決議しております。
当事業年度において、取締役会による報酬案を指名報酬委員会に対して諮問し、指名報酬委員会では2026年3月2日に開催した委員会において、会社業績及び個人の業務評価等を勘案の上、個別報酬額を決議し、取締役会に答申しました。最終的な各取締役別の報酬額の決定に関しては決裁権限を有する取締役会にて審議の上、決議しました。監査等委員個々の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定しています。なお、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容について、指名報酬委員会における審議が尊重されていることを確認しており、当該事業年度に係る取締役の個人報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 96 | 96 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 15 | 15 | 4 |
(注)1. 上表の取締役の員数が当事業年度中に在任していた取締役の員数及び当事業年度末日の取締役の員数と相違しておりますのは、2025年3月10日付にて辞任した社外取締役1名(監査等委員)と、2025年4月25日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含んでいるためであります。
2. 上表の取締役の員数が当事業年度中に在任していた取締役の員数及び当事業年度末日の取締役の員数と相違し
ておりますのは、無報酬の取締役(監査等委員)1名を除いているためであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。