有価証券報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、全員が社外監査役であります。
監査役は、監査役会において決定した監査方針、監査役監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の職務及び各業務執行部門の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧等を行うことにより、取締役の業務執行と会社経営の適法性を監査しております。
内部監査人及び会計監査人と定期的に三者会を開催し、情報共有を行うことで相互連携を図っております。常勤監査役と内部監査人は、2週間に1回の頻度で連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容及び課題を共有し、相互連携を図っております。
なお、監査役野村朋加は弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しており、監査役山田梨津子は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度(2025年3月期)における、監査役会の個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、最近事業年度における監査方針及び監査実施計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性の検討等であります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長との面談、取締役・執行役員等とのコミュニケーション、取締役会、経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会等への出席、その他重要な会議体の議事録の確認、稟議書類等の閲覧、内部監査人及び会計監査人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行から独立した内部監査人を1名選任し、「内部監査規程」に従い、内部監査を実施しております。具体的には、代表取締役社長の承認を得た年間の内部監査計画に基づき、社内ルールをはじめとする内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備・運用状況を監査しております。内部監査の結果に基づく改善指示書を被監査部門に提示し、その改善状況を確認して、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に三者会を行い、緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行い、効率的・効果的な監査を実施しております。問題点が検出された場合には、相互の役割を活かして、改善状況を監督又は確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
古田賢司
本田一暁
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し会計監査人の選定を行っております。当社は太陽有限責任監査法人が当社の会計監査を適切かつ妥当に行う体制を備えていると判断したため、会計監査人として選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
なお、監査役会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人より業務停止処分等について説明を受け、監査役会が定めた会計監査人を適切に評価するための基準に基づき評価を実施し協議を行いました。監査役会は、同監査法人が金融庁に対して、2024年1月31日に業務改善計画書を、2月29日及び3月29日に業務改善報告書を提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認し、監査法人として選定することに問題ないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人等とのコミュニケーションを通じて、監査の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などについて評価を行っており、太陽有限責任監査法人について、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
その結果、当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること、処分の対象となった事象の特殊性等を勘案し、当社の会計監査人としての適格性に影響はなく、同監査法人を第7期の会計監査人として再任する事が妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模や業務の特性等に基づいた監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を総合的に勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役及び会計監査人等から報酬の検討に必要な資料の提示を受け、監査計画の概要、監査項目別の監査時間について検討した結果、監査報酬は合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、全員が社外監査役であります。
監査役は、監査役会において決定した監査方針、監査役監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の職務及び各業務執行部門の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧等を行うことにより、取締役の業務執行と会社経営の適法性を監査しております。
内部監査人及び会計監査人と定期的に三者会を開催し、情報共有を行うことで相互連携を図っております。常勤監査役と内部監査人は、2週間に1回の頻度で連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容及び課題を共有し、相互連携を図っております。
なお、監査役野村朋加は弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しており、監査役山田梨津子は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度(2025年3月期)における、監査役会の個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 監査役会への出席状況(出席率) |
| 大倉 康裕 | 全14回中14回(100%) |
| 野村 朋加 | 全14回中14回(100%) |
| 山田 梨津子 | 全14回中14回(100%) |
監査役会における主な検討事項は、最近事業年度における監査方針及び監査実施計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性の検討等であります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長との面談、取締役・執行役員等とのコミュニケーション、取締役会、経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会等への出席、その他重要な会議体の議事録の確認、稟議書類等の閲覧、内部監査人及び会計監査人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行から独立した内部監査人を1名選任し、「内部監査規程」に従い、内部監査を実施しております。具体的には、代表取締役社長の承認を得た年間の内部監査計画に基づき、社内ルールをはじめとする内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備・運用状況を監査しております。内部監査の結果に基づく改善指示書を被監査部門に提示し、その改善状況を確認して、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に三者会を行い、緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行い、効率的・効果的な監査を実施しております。問題点が検出された場合には、相互の役割を活かして、改善状況を監督又は確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
古田賢司
本田一暁
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し会計監査人の選定を行っております。当社は太陽有限責任監査法人が当社の会計監査を適切かつ妥当に行う体制を備えていると判断したため、会計監査人として選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
なお、監査役会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人より業務停止処分等について説明を受け、監査役会が定めた会計監査人を適切に評価するための基準に基づき評価を実施し協議を行いました。監査役会は、同監査法人が金融庁に対して、2024年1月31日に業務改善計画書を、2月29日及び3月29日に業務改善報告書を提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認し、監査法人として選定することに問題ないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人等とのコミュニケーションを通じて、監査の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などについて評価を行っており、太陽有限責任監査法人について、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
その結果、当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること、処分の対象となった事象の特殊性等を勘案し、当社の会計監査人としての適格性に影響はなく、同監査法人を第7期の会計監査人として再任する事が妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,700 | 2,000 | 16,000 | ― |
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模や業務の特性等に基づいた監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を総合的に勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役及び会計監査人等から報酬の検討に必要な資料の提示を受け、監査計画の概要、監査項目別の監査時間について検討した結果、監査報酬は合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。