有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 1 自己株式44,272株は、「個人その他」に442単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 3 | 10 | 24 | 8 | 1 | 892 | 938 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 27 | 307 | 10,350 | 38 | 1 | 24,794 | 35,517 | 1,050 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.08 | 0.86 | 29.14 | 0.11 | 0.00 | 69.81 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式44,272株は、「個人その他」に442単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 13,000,000 |
| 計 | 13,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,552,750 | 3,552,750 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は 100 株であります。 |
| 計 | 3,552,750 | 3,552,750 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しております。なお、当新株予約権は、2026年3月13日をもって、権利行使期間が満了したため消滅しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とし、上場日から1年を経過した日以降は割当てられた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.2018年7月18日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とし、上場日から1年を経過した日以降は割当てられた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.2018年7月18日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退任、退職による権利の喪失により本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員5名、社外協力者9名となっております。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とし、上場日から1年を経過した日以降は割当てられた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.2018年7月18日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名、社外協力者2名となっております。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、その後の行使しうる新株予約権の数は以下のとおりとする。
(ア)上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の25%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とする。
(イ)上場日から1年を経過した日から2年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とする。
(ウ)上場日から2年を経過した日から3年を経過する日までは割当てられた新株予約権の75%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とする。
(エ)上場日から3年を経過した日以降は割当られた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員14名、社外協力者6名となっております。
| 第1回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 7 社外協力者 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4,441 [4,391](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式44,410[43,910] (注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,334 (注)2、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年3月14日 至 2026年3月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,334 資本組入額 667 (注)3、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しております。なお、当新株予約権は、2026年3月13日をもって、権利行使期間が満了したため消滅しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とし、上場日から1年を経過した日以降は割当てられた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.2018年7月18日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 17 社外協力者 9 (注)8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 11,484[11,299] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式114,840 [112,990](注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,800 (注)2、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年4月13日 至 2027年3月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,800 資本組入額 900 (注)3、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とし、上場日から1年を経過した日以降は割当てられた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.2018年7月18日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退任、退職による権利の喪失により本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員5名、社外協力者9名となっております。
| 第4回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 5 社外協力者 2 (注)8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 300 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式3,000 (注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,800 (注)2、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年12月19日 至 2027年12月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,800 資本組入額 900 (注)3、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とし、上場日から1年を経過した日以降は割当てられた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.2018年7月18日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名、社外協力者2名となっております。
| 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 21 社外協力者 5 (注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8,977[8,257](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式89,770 [82.570](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,800 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年4月16日 至 2030年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,800 資本組入額 900 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約により、新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。
a. 権利行使にかかる払込金額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
b. 上場日から半年を経過する日までは行使することができないものとし、その後の行使しうる新株予約権の数は以下のとおりとする。
(ア)上場日から半年経過後から1年を経過する日までは割当てられた新株予約権の25%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とする。
(イ)上場日から1年を経過した日から2年を経過する日までは割当てられた新株予約権の50%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とする。
(ウ)上場日から2年を経過した日から3年を経過する日までは割当てられた新株予約権の75%(1個未満の端数は、切り上げる)を上限とする。
(エ)上場日から3年を経過した日以降は割当られた新株予約権の全てを行使できる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
⑤ 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員14名、社外協力者6名となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2022年12月26日開催の臨時株主総会決議及び取締役会決議により、2022年12月28日付けでA種優先株式1株につき800円にて375,000株の取得を行い、同日付けにて同取得株式の全株につき消却を行い、A種優先株式の発行済株式総数が375,000株減少しております。
2.当社は、2023年8月14日開催の取締役会決議により、2023年9月10日付で、定款の定めに基づき、A種優先株式375,000株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式375,000株を交付しております。また、同日付けにて取得したA種優先株式の全てを消却しております。
3.当社は、2023年9月5日開催の臨時株主総会決議において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
4.2024年1月23日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式21,500株(割当価格2,079.20円、資本組入額1,039.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ22,351千円増加しております。
オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当
割当先 株式会社SBI証券
割当価格 2,079.20円
資本組入額 1,039.60円
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年12月28日 (注)1 | A種優先株式 △375,000 | 普通株式 3,156,250 A種優先株式 375,000 | - | 100,000 | - | - |
| 2023年9月10日 (注)2、3 | 普通株式 375,000 A種優先株式 △375,000 | 普通株式 3,531,250 | - | 100,000 | - | - |
| 2024年1月23日 (注)4 | 21,500 | 3,552,750 | 22,351 | 122,351 | 22,351 | 22,351 |
(注)1.2022年12月26日開催の臨時株主総会決議及び取締役会決議により、2022年12月28日付けでA種優先株式1株につき800円にて375,000株の取得を行い、同日付けにて同取得株式の全株につき消却を行い、A種優先株式の発行済株式総数が375,000株減少しております。
2.当社は、2023年8月14日開催の取締役会決議により、2023年9月10日付で、定款の定めに基づき、A種優先株式375,000株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式375,000株を交付しております。また、同日付けにて取得したA種優先株式の全てを消却しております。
3.当社は、2023年9月5日開催の臨時株主総会決議において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
4.2024年1月23日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式21,500株(割当価格2,079.20円、資本組入額1,039.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ22,351千円増加しております。
オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当
割当先 株式会社SBI証券
割当価格 2,079.20円
資本組入額 1,039.60円
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 44,200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 35,075 | - |
| 3,507,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - |
| 1,050 | |||
| 発行済株式総数 | 3,552,750 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 35,075 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年12月31日現在
2025年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| マーソ株式会社 | 港区虎ノ門4ー3ー1城山トラストタワー17階 | 44,200 | - | 44,200 | 1.24 |
| 計 | - | 44,200 | - | 44,200 | 1.24 |