半期報告書(少額募集等)-第4期(2024/01/01-2024/12/31)
(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当中間会計期間において、当社の経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。
また、経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はありません。
(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
対処すべき課題について、当社は継続して、サービスの本格リリースが行われておらず、営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しているにもかかわらず、金融商品取引法第4条第1項に規定する届出義務違反(有価証券報告書、有価証券届出書等の提出)が解消できていないために、損益分岐点を越えるまでの運転資金等の確保のための資金調達の再開を行えず、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると判断しております。このような状況を解消するために、経費構成の見直しを行い、開発への投下資金を増加させ、2024年6月にパイロットプログラムを開始し、2024年10月にはサービス規約を交付し、2025年春の本格サービスリリースに向け、加盟店との契約を開始させました。また、当中間会計期間開始日から本半期報告書提出日までの間に、全ての未提出の報告書等の提出を行い、本半期報告書の提出をもって違法状態が解消され資金調達再開のための土台が整いました。これらにより事業スピードを加速させていけるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
当中間会計期間において、当社の経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。
また、経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はありません。
(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
対処すべき課題について、当社は継続して、サービスの本格リリースが行われておらず、営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しているにもかかわらず、金融商品取引法第4条第1項に規定する届出義務違反(有価証券報告書、有価証券届出書等の提出)が解消できていないために、損益分岐点を越えるまでの運転資金等の確保のための資金調達の再開を行えず、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると判断しております。このような状況を解消するために、経費構成の見直しを行い、開発への投下資金を増加させ、2024年6月にパイロットプログラムを開始し、2024年10月にはサービス規約を交付し、2025年春の本格サービスリリースに向け、加盟店との契約を開始させました。また、当中間会計期間開始日から本半期報告書提出日までの間に、全ての未提出の報告書等の提出を行い、本半期報告書の提出をもって違法状態が解消され資金調達再開のための土台が整いました。これらにより事業スピードを加速させていけるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。