有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
第7回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。なお、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整前目的株式数×調整前行使価額
調整後目的株式数=――――――――――――――――
調整後行使価額
また、新株予約権割当日以降、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又は株式交換を行い完全親会社になる場合、当社が当社の株式につき単元株式数の設定又は変更を行う場合は、当社は必要と認める目的株式数を合理的な範囲内で調整する。
さらに、新株予約権割当日以降、当社が資本減少又はこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――
分割・併合の比率
また、発行日以後、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
新規発行 1株当たり
既発行 株式数× 払込金額
株式数+―――――――――――
調整後 調整前 新規発行前の株価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式の発行をする場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式の発行をする場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職による場合はこの限りでない。
(4)当社の株式が店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された後又は日本国内の証券取引所に上場されるまで、本新株予約権の行使をすることはできない。
(5)本新株予約権の行使は、以下の期日以降、以下の個数を上限に行使することができる。ただし、行使できる新株予約権の個数は小数点以下を切り捨てるものとする。
期日:権利行使可能な本新株予約権の個数
行使基準日以降:割当てを受けた本新株予約権の個数の3分の1
行使基準日より1年経過した日以降:割当てを受けた本新株予約権の個数の3分の1
行使基準日より2年経過した日以降:割当てを受けた本新株予約権の個数のすべて
5.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。
6.従業員が退職により権利を喪失したこと及び取締役が退任後に業務委託先となったことにより、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役6名、当社従業員10名、外部協力者1名となっております。
第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。なお、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整前目的株式数×調整前行使価額
調整後目的株式数=――――――――――――――――
調整後行使価額
2.3.4.5については、「第7回新株予約権」の(注)2.3.4.5に記載のとおりです。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
既発行 株式数× 払込金額
株式数+―――――――――――
調整後 調整前 新規発行前の1株当たりの時価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.「第7回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりです。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、2022年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書に記載された売上高が30億円を超過した場合、又は日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員又は社外協力者としての顧問、業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合には、本新株予約権を行使することができない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本新株予約権の内容に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第11回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社の代表取締役社長である高橋飛翔は、当社の企業価値の増大を図ることを目的として、2019年10月24日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議に基づき、2019年10月28日付で税理士榎並慶浩を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第11回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第11回新株予約権)に対して、会社法に基づき2019年10月31日に第11回新株予約権(2019年10月24日臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議)を発行しております。本信託(第11回新株予約権)は、現在及び将来の当社及び当社の子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員に対して、将来の功績に応じて税理士榎並慶浩に付与した第11回新株予約権69,000個(1個当たり0.01株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもあります。第11回新株予約権の分配を受けた者は、当該第11回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第11回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりです。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、4株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.「第10回新株予約権」の(注)2.に記載のとおりです。
4.「第7回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりです。
5.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、2022年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書に記載された売上高が30億円を超過し、かつ、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは 関与を行っていることが判明した場合には、本新株予約権を行使することができない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.「第10回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりです。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7(注)6 当社従業員 30(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 318[302] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 127,200[122,400] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 814 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年1月5日 至 2027年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 814 資本組入額 407(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。なお、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整前目的株式数×調整前行使価額
調整後目的株式数=――――――――――――――――
調整後行使価額
また、新株予約権割当日以降、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又は株式交換を行い完全親会社になる場合、当社が当社の株式につき単元株式数の設定又は変更を行う場合は、当社は必要と認める目的株式数を合理的な範囲内で調整する。
さらに、新株予約権割当日以降、当社が資本減少又はこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――
分割・併合の比率
また、発行日以後、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合を含む。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
新規発行 1株当たり
既発行 株式数× 払込金額
株式数+―――――――――――
調整後 調整前 新規発行前の株価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式」とあるのを「処分する自己株式」、「1株当たり払込金額」とあるのを「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式の発行をする場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式の発行をする場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職による場合はこの限りでない。
(4)当社の株式が店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された後又は日本国内の証券取引所に上場されるまで、本新株予約権の行使をすることはできない。
(5)本新株予約権の行使は、以下の期日以降、以下の個数を上限に行使することができる。ただし、行使できる新株予約権の個数は小数点以下を切り捨てるものとする。
期日:権利行使可能な本新株予約権の個数
行使基準日以降:割当てを受けた本新株予約権の個数の3分の1
行使基準日より1年経過した日以降:割当てを受けた本新株予約権の個数の3分の1
行使基準日より2年経過した日以降:割当てを受けた本新株予約権の個数のすべて
5.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。
6.従業員が退職により権利を喪失したこと及び取締役が退任後に業務委託先となったことにより、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役6名、当社従業員10名、外部協力者1名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年9月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 905 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年10月1日 至 2028年9月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 905 資本組入額 453(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。なお、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整前目的株式数×調整前行使価額
調整後目的株式数=――――――――――――――――
調整後行使価額
2.3.4.5については、「第7回新株予約権」の(注)2.3.4.5に記載のとおりです。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 1 外部協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 877 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 877 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,050 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年10月1日 至 2029年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,050 資本組入額 525(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
既発行 株式数× 払込金額
株式数+―――――――――――
調整後 調整前 新規発行前の1株当たりの時価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.「第7回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりです。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、2022年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書に記載された売上高が30億円を超過した場合、又は日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員又は社外協力者としての顧問、業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合には、本新株予約権を行使することができない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本新株予約権の内容に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年10月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | (注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 69,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 276,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,050 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年11月1日 至 2029年10月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,050 資本組入額 525(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社の代表取締役社長である高橋飛翔は、当社の企業価値の増大を図ることを目的として、2019年10月24日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議に基づき、2019年10月28日付で税理士榎並慶浩を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第11回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第11回新株予約権)に対して、会社法に基づき2019年10月31日に第11回新株予約権(2019年10月24日臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会決議)を発行しております。本信託(第11回新株予約権)は、現在及び将来の当社及び当社の子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員に対して、将来の功績に応じて税理士榎並慶浩に付与した第11回新株予約権69,000個(1個当たり0.01株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもあります。第11回新株予約権の分配を受けた者は、当該第11回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第11回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりです。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、4株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.「第10回新株予約権」の(注)2.に記載のとおりです。
4.「第7回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりです。
5.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、2022年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書に記載された売上高が30億円を超過し、かつ、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは 関与を行っていることが判明した場合には、本新株予約権を行使することができない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.「第10回新株予約権」の(注)5.に記載のとおりです。
| 名称 | 新株予約権信託(時価発行新株予約権信託) |
| 委託者 | 高橋 飛翔 |
| 信託契約日 | 2019年10月28日 |
| 信託の種類と新株予約権数 | (A01)30,000個 (A02)24,000個 (A03)15,000個 |
| 交付日 | (A01)(1)2023年4月最初の営業日若しくは発行会社の株式が金融商品取引所に上場した日から1年が経過した日のいずれか遅い日、又は(2)発行会社の支配権が第三者(発行会社の親子会社・関連会社を除く。)に直接的もしくは間接的に移転すること(発行会社の議決権の過半数に相当する株式の譲渡の他、発行会社の親会社の議決権の過半数に相当する株式を譲渡する場合などを含む。)が決定した日のいずれか早い日 (A02)(1)2025年4月最初の営業日若しくは発行会社の株式が金融商品取引所に上場した日から 3年が経過した日のいずれか遅い日、又は(2)発行会社の支配権が第三者(発行会社の親子会社・関連会社を除く。)に直接的もしくは間接的に移転すること(発行会社の議決権の過半数に相当する株式の譲渡の他、発行会社の親会社の議決権の過半数に相当する株式を譲渡する場合などを含む。)が決定した日のいずれか早い日 (A03)(1)2027年4月最初の営業日若しくは発行会社の株式が金融商品取引所に上場した日から5年が経過した日のいずれか遅い日、又は(2)発行会社の支配権が第三者(発行会社の親子会社・関連会社を除く。)に直接的もしくは間接的に移転すること(発行会社の議決権の過半数に相当する株式の譲渡の他、発行会社の親会社の議決権の過半数に相当する株式を譲渡する場合などを含む。)が決定した日のいずれか早い日 |
| 信託の目的 | (A01)に第11回新株予約権30,000個(1個当たり4株相当) (A02)に第11回新株予約権24,000個(1個当たり4株相当) (A03)に第11回新株予約権15,000個(1個当たり4株相当) |
| 受益者適格要件 | 受益候補者が受益者となるためには、交付基準日の正午時点において、以下に定める受益者適格要件を満たす必要がある。 ①委託者・受託者又はその親族でないこと ②交付基準日時点において、受益候補者の要件を満たすこと ③受益候補者本人が存命していること 当社及び当社の子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員のうち、当社のガイドラインに定める一定の条件を満たすものを受益候補者とし、当社が指定し、本信託(第11回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。 なお、受益候補者に対する第11回新株予約権信託の配分は、信託ごとに(1)サインアップインセンティブと(2)ボーナスパッケージの2種類に分けられており、当社のガイドラインで定められたルール等に従い、評価委員会において決定される。評価委員会の構成員は、当社の人事担当取締役等1名及び社外役員2名以上によって構成されるものとし、評価委員会を構成するメンバー全員の賛成により意思決定を行う。ただし、それぞれ自らに対する交付案については議決に参加することができない。 (1)サインアップインセンティブに基づく付与 新株予約権付与の候補となる中途採用者の採用プロセスが進む都度、当該中途採用者の前職での給与水準、各社の業績向上のための貢献の期待値等を考慮し、他の中途採用者でのサインアップインセンティブの設定状況等を勘案した上で、人事担当執行役員が素案(配分案を含む。)を作成し、評価委員会に上程する。上程の都度開催される評価委員会は、人事担当執行役員が提出した素案及びその根拠資料を提出された資料とともに実質的に審議し、承認する。ただし、素案が妥当でないと認める場合には、差戻し又は修正(事後的な修正を含む。)等を行うことができる。ただし、かかる評価委員会の承認は、一次案の確定に留まるものであり、評価委員会は交付基準日までの間、一次案を変更し、新株予約権の付与対象者又は付与個数の増減を行う権限を留保するものとし、人事担当執行役員はその旨中途採用者に対して通知を行わなければならない。 (2)ボーナスパッケージに基づく付与 当社の執行役員による推薦に基づき、当社等の役職員の中から対象者をまず選定し、対象者の貢献度に関して推薦理由及び設定個数案を審議し、人事担当執行役員が最終的に素案を取りまとめ、評価委員会に上程する。交付基準日に先立つ最終の評価委員会は、人事担当執行役員が提出した素案及びその根拠資料を提出された資料とともに実質的に審議し、承認する。ただし、素案が妥当でないと認める場合には、差戻し又は数量の変更等を行うことができる。ただし、かかる評価委員会の承認は、暫定案の確定に留まるものであり、評価委員会は交付基準日までの間、暫定案を変更し、新株予約権の付与対象者又は付与個数の増減を行う権限を留保するものとし、人事担当執行役員はその旨中途採用者に対して通知を行わなければならない。 |