訂正有価証券届出書(新規公開時)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。「以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)顧客から受領するメンテナンスサービス利用料
自動車産業DX事業における「おトクにマイカー 定額カルモくん」に関わるメンテナンスサービスについて、従来、顧客から受領する月額料金を月次で売上計上しておりましたが、契約期間に発生が見込まれるメンテナンス費用の項目別に利益相当額を加算して独立販売価格を見積り、当該独立販売価格の比率に基づいて利用料の総額をそれぞれの履行義務に配分し、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
(2)顧客から受領するサポート料
自動車産業DX事業におけるサポート料について、従来は顧客から受領する総額を収益と認識しておりましたが、販売促進費として販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部を収益から減額する方法に変更しております。
(3)提携金融事業者への車両販売
自動車産業DX事業における提携金融事業者に対する車両販売について、リース契約終了時点において残価保証として返金されると見込まれる金額について、提携金融事業者への将来の返金見込額を見積り、返金負債を計上する方法に変更しております。
(4)代理人取引
ホリゾンタルDX事業における顧客への役務の提供において、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社の役割が代理人に該当する取引について、顧客から受領する額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が320,545千円、売上原価が296,500千円、販売費及び一般管理費は2,336千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ21,709千円増加しております。また株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は9,032千円増加しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。「以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)顧客から受領するメンテナンスサービス利用料
自動車産業DX事業における「おトクにマイカー 定額カルモくん」に関わるメンテナンスサービスについて、従来、顧客から受領する月額料金を月次で売上計上しておりましたが、契約期間に発生が見込まれるメンテナンス費用の項目別に利益相当額を加算して独立販売価格を見積り、当該独立販売価格の比率に基づいて利用料の総額をそれぞれの履行義務に配分し、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
(2)顧客から受領するサポート料
自動車産業DX事業におけるサポート料について、従来は顧客から受領する総額を収益と認識しておりましたが、販売促進費として販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部を収益から減額する方法に変更しております。
(3)提携金融事業者への車両販売
自動車産業DX事業における提携金融事業者に対する車両販売について、リース契約終了時点において残価保証として返金されると見込まれる金額について、提携金融事業者への将来の返金見込額を見積り、返金負債を計上する方法に変更しております。
(4)代理人取引
ホリゾンタルDX事業における顧客への役務の提供において、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社の役割が代理人に該当する取引について、顧客から受領する額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が320,545千円、売上原価が296,500千円、販売費及び一般管理費は2,336千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ21,709千円増加しております。また株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は9,032千円増加しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。