有価証券報告書-第2期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、任意の機関である監査役連絡会を設置し、常勤監査役1名を含む3名の監査役によって構成し、監査役連絡会規程に基づき原則毎月1回開催し、重要事項について報告、協議、決議を行っております。
なお、監査役 南 賢一氏は、弁護士の資格を有し、かつ社外監査役であり、専門的見地と独立した立場から監査を行っております。
監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、重要事項の説明を受け、必要に応じて意見の表明を行っております。また、取締役の職務執行の監査を行うとともに、定期的に会計監査人および内部監査部門である経営監査室から報告を聴取し、必要に応じて意見交換をしております。
特に当連結会計年度においては、グループ企業のガバナンス体制、内部統制システムの運用状況、資金管理の状況、買収企業ののれんの評価の妥当性、サイバーセキュリティ体制、サステナビリティ課題への対応状況を重点的に確認、検証を行いました。
常勤監査役は、旧JSR株式会社で開催されたものを含めて、経営会議(30回出席/全30回)、役員会議(12回出席/全12回)等の重要会議への出席、議事録の閲覧、重要な決裁書等の閲覧、本社部門、工場、海外を含むグループ企業の往査・ヒアリングを行うとともに、定期的に代表取締役、グループ企業監査役、経営監査室とのコミュニケーションを図っております。また必要に応じ、これらの内容を、社外監査役に報告しております。
監査役連絡会では、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の評価、再任、および報酬への同意等の審議を行うとともに、会計監査人、経営監査室から報告を聴取し、必要に応じて意見交換を実施しております。「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載事項について、監査役連絡会では経営者との間でリスク認識を共有化し、会計監査人、執行部門とも十分に意見交換を行い、KAMとして記載されている内容が適切であることを確認しました。また、会計監査人の監査品質については監査役連絡会で「会計監査人の評価基準」に基づき評価を行いました。
当連結会計年度において当社は、旧JSR株式会社で開催されたものを含めて、監査役会を4回、監査役連絡会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。なお、旧JSR株式会社は2024年6月27日に監査役会設置会社から監査役会非設置会社に移行しております。
②内部監査の状況
当社では当社グループの内部統制システムの実効性の向上を目的に、「経営監査室」を設置し、監査計画に基づき、各部門、国内外の当社グループ各社を対象として、コンプライアンス監査および業務監査等の内部監査を定期的に実施し、その結果をCEO兼社長、関連部門、常勤監査役等に報告するとともに、定期的に取締役会および監査役連絡会に報告しております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間:1年
3)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務社員 田村 俊之
指定有限責任社員 業務社員 宇津木 辰男
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等9名、その他39名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査法人の概要(品質管理体制、欠格事由の該当の有無、独立性)、監査の実施体制等(監査計画の内容、監査チームの経験・能力)、監査報酬見積額等を総合的に勘案し、優れている監査法人を選定しました。
監査役は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記のほか、監査役が、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、その解任または不再任を株主総会に提案することを決定した場合には、取締役会は、監査役の請求に基づき、その提案を株主総会に付議いたします。
6)監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査役の協議により定められた「会計監査人の評価基準」により毎期、監査法人の評価を行っており、この結果問題ないと評価しました。
④監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬( a)を除く)
(注)連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務コンサルティング業務等であります。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
監査日数、1日あたりの監査報酬額等を勘案した上で決定しております。
e)監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前期までの会計監査人の職務遂行状況ならびに当期の監査計画の内容および報酬見積の算定根拠に基づき検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したためであります。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、任意の機関である監査役連絡会を設置し、常勤監査役1名を含む3名の監査役によって構成し、監査役連絡会規程に基づき原則毎月1回開催し、重要事項について報告、協議、決議を行っております。
なお、監査役 南 賢一氏は、弁護士の資格を有し、かつ社外監査役であり、専門的見地と独立した立場から監査を行っております。
監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、重要事項の説明を受け、必要に応じて意見の表明を行っております。また、取締役の職務執行の監査を行うとともに、定期的に会計監査人および内部監査部門である経営監査室から報告を聴取し、必要に応じて意見交換をしております。
特に当連結会計年度においては、グループ企業のガバナンス体制、内部統制システムの運用状況、資金管理の状況、買収企業ののれんの評価の妥当性、サイバーセキュリティ体制、サステナビリティ課題への対応状況を重点的に確認、検証を行いました。
常勤監査役は、旧JSR株式会社で開催されたものを含めて、経営会議(30回出席/全30回)、役員会議(12回出席/全12回)等の重要会議への出席、議事録の閲覧、重要な決裁書等の閲覧、本社部門、工場、海外を含むグループ企業の往査・ヒアリングを行うとともに、定期的に代表取締役、グループ企業監査役、経営監査室とのコミュニケーションを図っております。また必要に応じ、これらの内容を、社外監査役に報告しております。
監査役連絡会では、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の評価、再任、および報酬への同意等の審議を行うとともに、会計監査人、経営監査室から報告を聴取し、必要に応じて意見交換を実施しております。「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載事項について、監査役連絡会では経営者との間でリスク認識を共有化し、会計監査人、執行部門とも十分に意見交換を行い、KAMとして記載されている内容が適切であることを確認しました。また、会計監査人の監査品質については監査役連絡会で「会計監査人の評価基準」に基づき評価を行いました。
当連結会計年度において当社は、旧JSR株式会社で開催されたものを含めて、監査役会を4回、監査役連絡会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。なお、旧JSR株式会社は2024年6月27日に監査役会設置会社から監査役会非設置会社に移行しております。
| 区 分 | 氏 名 | 出席回数 | |
| 常勤監査役 | 岩渕 知明 | 全4回中 4回 | 2024年6月27日退任 |
| 社外監査役 | 甲斐 順子 | 全4回中 4回 | 2024年6月27日退任 |
| 社外監査役 | 徳弘 高明 | 全4回中 4回 | 2024年6月27日退任 |
| 常勤監査役 | 藤井 安文 | 全13回中 13回 | 2024年6月27日就任 |
| 監 査 役 | 松行 大志 | 全13回中 13回 | 2024年6月27日就任 |
| 監 査 役 | 猪又 遥 | 全4回中 4回 | 2024年6月27日就任、9月8日退任 |
| 社外監査役 | 南 賢一 | 全9回中 9回 | 2024年9月8日就任 |
②内部監査の状況
当社では当社グループの内部統制システムの実効性の向上を目的に、「経営監査室」を設置し、監査計画に基づき、各部門、国内外の当社グループ各社を対象として、コンプライアンス監査および業務監査等の内部監査を定期的に実施し、その結果をCEO兼社長、関連部門、常勤監査役等に報告するとともに、定期的に取締役会および監査役連絡会に報告しております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間:1年
3)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務社員 田村 俊之
指定有限責任社員 業務社員 宇津木 辰男
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等9名、その他39名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査法人の概要(品質管理体制、欠格事由の該当の有無、独立性)、監査の実施体制等(監査計画の内容、監査チームの経験・能力)、監査報酬見積額等を総合的に勘案し、優れている監査法人を選定しました。
監査役は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記のほか、監査役が、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、その解任または不再任を株主総会に提案することを決定した場合には、取締役会は、監査役の請求に基づき、その提案を株主総会に付議いたします。
6)監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査役の協議により定められた「会計監査人の評価基準」により毎期、監査法人の評価を行っており、この結果問題ないと評価しました。
④監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 83 | - |
| 連結子会社 | 12 | - |
| 計 | 95 | - |
b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬( a)を除く)
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - |
| 連結子会社 | 184 | 64 |
| 計 | 184 | 64 |
(注)連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務コンサルティング業務等であります。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
監査日数、1日あたりの監査報酬額等を勘案した上で決定しております。
e)監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前期までの会計監査人の職務遂行状況ならびに当期の監査計画の内容および報酬見積の算定根拠に基づき検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したためであります。