有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2022年9月28日に開催した臨時株主総会の決議に従い、年額300,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2022年9月28日に開催した臨時株主総会の決議に従い、年額50,000千円以内とし、監査等委員である取締役の協議により個人別に決定するものとしております。
当社は、2022年9月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、(4)内において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が整合していること、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、次のとおりであります。
イ.基本方針
取締役の報酬は、基本報酬のみにより構成されており、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入しておりません。
ロ.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定の金銭報酬のみとし、その金額については、基準額を定めた上で、①役位、②職責、③業績等、を総合的に勘案することとします。基準額については、利益獲得実績、外部環境等の諸要因を考慮し決定することとします。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の具体的な基本報酬の額については、株主総会にて決議された総枠の中で、取締役については委員の過半数を独立社外役員で構成する指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、取締役(監査等委員)については取締役(監査等委員)の協議にて決定しております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2024年2月29日開催の取締役会で報酬額を審議し、決議しております。監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動につきましては、2024年2月29日開催の監査等委員会で報酬額を審議し、決議しております。なお、取締役の報酬については、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議され、同委員会の答申を踏まえて取締役会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2022年9月28日に開催した臨時株主総会の決議に従い、年額300,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2022年9月28日に開催した臨時株主総会の決議に従い、年額50,000千円以内とし、監査等委員である取締役の協議により個人別に決定するものとしております。
当社は、2022年9月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、(4)内において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が整合していること、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、次のとおりであります。
イ.基本方針
取締役の報酬は、基本報酬のみにより構成されており、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入しておりません。
ロ.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定の金銭報酬のみとし、その金額については、基準額を定めた上で、①役位、②職責、③業績等、を総合的に勘案することとします。基準額については、利益獲得実績、外部環境等の諸要因を考慮し決定することとします。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の具体的な基本報酬の額については、株主総会にて決議された総枠の中で、取締役については委員の過半数を独立社外役員で構成する指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、取締役(監査等委員)については取締役(監査等委員)の協議にて決定しております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2024年2月29日開催の取締役会で報酬額を審議し、決議しております。監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動につきましては、2024年2月29日開催の監査等委員会で報酬額を審議し、決議しております。なお、取締役の報酬については、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議され、同委員会の答申を踏まえて取締役会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 81,570 | 81,570 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,340 | 11,340 | - | - | 4 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。