有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
2023年12月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | 5 | 10 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 59,390 | ― | ― | 39,610 | 99,000 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 60.0 | ― | ― | 40.0 | 100 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 2023年12月8日開催の臨時株主総会における決議により、2023年12月8日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は38,900,000株増加し、39,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 39,000,000 |
計 | 39,000,000 |
(注) 2023年12月8日開催の臨時株主総会における決議により、2023年12月8日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は38,900,000株増加し、39,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.2023年11月15日開催の取締役会決議により、2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は9,890,100株増加し、9,900,000株となっております。
2.2023年12月8日開催の臨時株主総会決議にて定款の一部変更が決議され、2023年12月8日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,900,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 9,900,000 | ― | ― |
(注) 1.2023年11月15日開催の取締役会決議により、2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は9,890,100株増加し、9,900,000株となっております。
2.2023年12月8日開催の臨時株主総会決議にて定款の一部変更が決議され、2023年12月8日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
2021年5月25日定時株主総会決議及び2021年9月24日取締役会決議
※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮のうえ権利の存続を取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めない。
(3) 対象者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(5) 対象者は、「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日)の合計額が対象者1人当たり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は残存する新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 対象者が権利行使する前に、上記3(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.2023年11月15日開催の取締役会決議により、2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
2023年3月7日臨時株主総会決議及び2023年3月7日臨時取締役会決議
※新株予約権の発行時(2023年3月8日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2023年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、新株予約権の発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮のうえ権利の存続を取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めない。
(3) 対象者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(5) 対象者は、「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日)の合計額が対象者1人当たり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は残存する新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 対象者が権利行使する前に、上記3(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.2023年11月15日開催の取締役会決議により、2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権
2021年5月25日定時株主総会決議及び2021年9月24日取締役会決議
決議年月日 | 2021年9月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
新株予約権の数(個) ※ | 99 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 99 [99,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,400 [3] (注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2023年9月25日又は当社の上場日のいずれか遅い日から2031年2月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,400 [3] (注)5 資本組入額 1,200 [2] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 対象者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮のうえ権利の存続を取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めない。
(3) 対象者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(5) 対象者は、「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日)の合計額が対象者1人当たり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は残存する新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 対象者が権利行使する前に、上記3(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.2023年11月15日開催の取締役会決議により、2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
2023年3月7日臨時株主総会決議及び2023年3月7日臨時取締役会決議
決議年月日 | 2023年3月7日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 99 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 99 [99,000] (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 252,000 [252] (注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2025年3月8日又は当社の上場日のいずれか遅い日から2033年2月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 252,000 [252] (注)5 資本組入額 126,000 [126] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 対象者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※新株予約権の発行時(2023年3月8日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2023年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、新株予約権の発行時における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮のうえ権利の存続を取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めない。
(3) 対象者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(5) 対象者は、「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日)の合計額が対象者1人当たり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は残存する新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 対象者が権利行使する前に、上記3(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.2023年11月15日開催の取締役会決議により、2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.設立によるものであります。
2.株式分割(1:1,000)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2020年3月16日 (注)1 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ― | ― |
2023年12月8日 (注)2 | 9,890,100 | 9,900,000 | - | 9,900 | - | - |
(注) 1.設立によるものであります。
2.株式分割(1:1,000)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2023年12月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 99,000 | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
9,900,000 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
― | |||
発行済株式総数 | 9,900,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 99,000 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。