有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/01/18 15:00
【資料】
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【項目】
130項目
(会計方針の変更)
前事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、AIシステムの一部の取引について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる案件については工事進行基準を適用し、それ以外の案件については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、納期までに時間を要することから、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価総額に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる時まで、原価回収基準により収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、役務の提供や成果物の納品等、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。さらに、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当事業年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。
また、収益認識基準を適用する前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産が7,689千円増加、仕掛品が7,689千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が538千円減少、売上原価が6,006千円増加、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,545千円減少し、法人税等調整額が2,198千円減少した結果、当期純利益が4,347千円減少しております。当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、売上債権及び契約資産の増減額が7,689千円の減少、棚卸資産の増減額が7,689千円増加しております。また、当事業年度の株主資本等変動計算書において、繰越利益剰余金の当期首残高は4,347千円増加しております。当事業年度の1株当たり純資産に与える影響はありませんが、1株当たり当期純利益は439.1円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等の定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。