訂正有価証券届出書(新規公開時)
(会計方針の変更)
前事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
これにより広告代理業においては、従来、顧客から受け取る対価の総額で収益を測定しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を測定する方法に変更しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は24,146千円減少し、売上原価は24,146千円減少しております。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしております。
当事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
これにより広告代理業においては、従来、顧客から受け取る対価の総額で収益を測定しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を測定する方法に変更しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は24,146千円減少し、売上原価は24,146千円減少しております。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしております。
当事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。