半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)

【提出】
2026/08/13 15:31
【資料】
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【項目】
37項目
① 【ストックオプション制度の内容】
新株予約権の名称第7回新株予約権
決議年月日2026年4月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 17
新株予約権の数(個) ※450 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 45,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,804 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2029年4月1日~2036年5月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,804
資本組入額 902
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年1月1日から2030年12月31日までのいずれかの事業年度において、のれん償却費控除前営業利益が一度でも10億円を超過し、かつ、一度でも当社普通株式の普通取引終値が5,213円(本新株予約権発行時点の発行済株式数で算出される株式時価総額が約100億円に相当する。ただし、発行要項3.(2)において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記におけるのれん償却費控除前営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合(当社の既存事業との関連性が乏しい事業の買収により、専ら本新株予約権の行使条件を達成することを目的として利益が合算される場合等を含む。)など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。ただし、当社が提出した有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)に本新株予約権にかかる株式報酬費用及びのれん償却費が計上されている場合には、これによる影響を排除したのれん償却費控除前営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 新株予約権証券の発行時(2026年5月8日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

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