有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額については、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、取締役会にて設けられた報酬委員会において個別報酬額の妥当性及び報酬制度体系の妥当性を審議し決定することとしております。報酬委員会は(1)②チに記載のとおり、取締役の報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化するため、代表取締役社長と社外取締役2名で構成しております。監査役の報酬額については、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会の協議により決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
当社の取締役及び監査役の報酬額は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬総額は年間330百万円(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は6名)以内とし、監査役の報酬総額は年間30百万円以内(決議日時点では監査役の員数は3名)と決議されております。
取締役の報酬額は、報酬委員会において、担当職務、各期の業績、貢献度に応じて、その妥当性を審議し、決定しております。また、監査役の報酬額は、常勤、非常勤の別、監査業務の分担の状況等を総合的に勘案して、監査役会にて協議の上、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額については、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、取締役会にて設けられた報酬委員会において個別報酬額の妥当性及び報酬制度体系の妥当性を審議し決定することとしております。報酬委員会は(1)②チに記載のとおり、取締役の報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化するため、代表取締役社長と社外取締役2名で構成しております。監査役の報酬額については、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会の協議により決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
当社の取締役及び監査役の報酬額は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬総額は年間330百万円(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は6名)以内とし、監査役の報酬総額は年間30百万円以内(決議日時点では監査役の員数は3名)と決議されております。
取締役の報酬額は、報酬委員会において、担当職務、各期の業績、貢献度に応じて、その妥当性を審議し、決定しております。また、監査役の報酬額は、常勤、非常勤の別、監査業務の分担の状況等を総合的に勘案して、監査役会にて協議の上、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 役員等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 71,700 | 71,700 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,000 | 5,000 | - | 1 |
| 社外役員 | 4,000 | 4,000 | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 31,226 | 3 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |