有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名(いずれも社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催し業務執行の状況、監査の状況の確認を行っております。
監査等委員会は、会社の監査・監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けて代表取締役及び、その他の業務執行取締役の職務の執行の適法性を監査すると共に、職務執行の妥当性の検証及び監督を実行しております。また、有価証券報告書等の法定開示情報に重要な誤りがないことを確保するための体制について、構築・運用の状況を監視し、検証すると共に、常勤監査等委員を中心に内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視及び検証を前提として、内部監査担当者等との実効的な連携等を通じて、会社の業務及び財産の状況に関する調査並びに取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証等を行い、取締役会に対する報告若しくは提案、使用人に対する助言若しくは勧告、又は取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じることとしております。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会の主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報酬の妥当性、監査報告等があります。
また、当社では、常勤監査等委員は経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等の取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧及び各種規程等の整備状況の確認、内部監査担当者及び内部統制担当者との連携を図っている他、必要に応じて他の監査等委員とも連携し、対応することとしております。
② 内部監査の状況
当社は、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役による指名により、異なる部門から内部監査担当者が選任されております。なお、内部監査担当者が所属する部門が被監査部門となる場合は、被監査部門に所属していない内部監査担当者が内部監査を実施することで内部監査の有効性を確保しております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の組織、制度及び業務が、経営方針、法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正及び誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産保全及び業務活動の改善向上を図り、もって経営効率の増進に資することを目的としており、以下の基本方針に従い実施されております。なお、内部監査の結果については、監査等委員会及び代表取締役に報告することにより、その実効性を担保しております。
イ) 諸規程及び各種マニュアルの遵守状況を確認し、各部門における管理体制整備及び適切かつ効率的な業務運用並びにサービスの品質向上を促進する。
ロ) 関連法令への遵守状況を確認し、全社的なコンプライアンス体制の確立を促進する。
ハ) 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に則り財務諸表等が作成されているか、「経理規程」に基づき適切に経理業務が遂行されているかを確認することにより、財務報告の信頼性を確保するための体制整備を促進する。
ニ) 株式上場後の開示対応に関して、取引所規則並びに金融商品取引法等の法令諸規則の遵守状況を確認し、適時開示並びに法定開示に係る体制の確立を促進する。
ホ) 監査等委員及び会計監査人との連携を密にすることにより、情報共有と監査の効率化を促進する。
ヘ) 内部統制の体制とシステムが適正に整備・運用されていることを確認する。
内部監査担当者、監査等委員会及び、会計監査人である監査法人は、おおよそ四半期に一度の定期的な会合を持ち、相互の監査計画の交換及び監査結果等について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
また、常勤監査等委員である取締役と内部監査担当者は、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統制への対応等について週に1度の監査状況の共有、意見交換を行い、事業活動全般について、連携して監査を実施している他、内部監査担当者は、会計監査人による監査報告の場に同席し、会計監査人から指摘を受けた事項について、内部監査担当者がそのフォローをするなど、内部監査を効率的かつ効果的に実施するために、コミュニケーションを深めております。なお、取締役会に対する内部監査担当者による直接報告は行っておりません。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2022年12月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 桐川 聡
指定有限責任社員 杉江 俊志
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、品質管理、職業倫理及び独立性の状況、当社事業に対する理解度、監査報酬の適切性、コミュニケーション等の観点より、会計監査人としての職務遂行が適切に実施されるかを総合的に判断することを監査法人の選定に関しての方針としております。
太陽有限責任監査法人を選定した理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためであります。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合や会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合については、監査等委員会の職務において、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で契約の新規締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から3月31日まで)の処分を受けております。当社は、上記の選定方針と理由に従い、同監査法人から本件処分に関する説明を受け、当社監査等委員会において検討した結果、当社の監査に品質管理等の問題は生じておらず、同監査法人を解任する合理的な根拠は確認されていないとのことから、同監査法人と当社における監査契約を継続することとしております。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、過年度の監査業務の状況及び報告事項、監査法人による監査計画及び監査報酬の算定根拠の説明及びコーポレート部管掌取締役による意見を受け、会計監査人の職業倫理及び独立性の状況、当社事業に対する理解度、監査報酬の適切性、コミュニケーション等の観点から職務遂行状況について問題なく、今後の監査業務を実行するにあたり、十分な能力を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
(注)前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
過年度の目的別の監査時間及び監査報酬を鑑みて、監査計画における監査時間及び監査報酬の見積りの適切性及び妥当性について検証し、監査法人と協議した上で決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度の監査業務の状況及び報告事項、監査法人による監査計画及び監査報酬の算定根拠の説明を受け、当社の事業規模や事業内容に対して適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名(いずれも社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催し業務執行の状況、監査の状況の確認を行っております。
監査等委員会は、会社の監査・監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けて代表取締役及び、その他の業務執行取締役の職務の執行の適法性を監査すると共に、職務執行の妥当性の検証及び監督を実行しております。また、有価証券報告書等の法定開示情報に重要な誤りがないことを確保するための体制について、構築・運用の状況を監視し、検証すると共に、常勤監査等委員を中心に内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視及び検証を前提として、内部監査担当者等との実効的な連携等を通じて、会社の業務及び財産の状況に関する調査並びに取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証等を行い、取締役会に対する報告若しくは提案、使用人に対する助言若しくは勧告、又は取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じることとしております。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 村田 吉隆 | 14 | 14 |
| 監査等委員 | 谷内 進 | 14 | 14 |
| 監査等委員 | 細川 紀子 | 14 | 14 |
監査等委員会の主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報酬の妥当性、監査報告等があります。
また、当社では、常勤監査等委員は経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等の取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧及び各種規程等の整備状況の確認、内部監査担当者及び内部統制担当者との連携を図っている他、必要に応じて他の監査等委員とも連携し、対応することとしております。
② 内部監査の状況
当社は、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役による指名により、異なる部門から内部監査担当者が選任されております。なお、内部監査担当者が所属する部門が被監査部門となる場合は、被監査部門に所属していない内部監査担当者が内部監査を実施することで内部監査の有効性を確保しております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の組織、制度及び業務が、経営方針、法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正及び誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産保全及び業務活動の改善向上を図り、もって経営効率の増進に資することを目的としており、以下の基本方針に従い実施されております。なお、内部監査の結果については、監査等委員会及び代表取締役に報告することにより、その実効性を担保しております。
イ) 諸規程及び各種マニュアルの遵守状況を確認し、各部門における管理体制整備及び適切かつ効率的な業務運用並びにサービスの品質向上を促進する。
ロ) 関連法令への遵守状況を確認し、全社的なコンプライアンス体制の確立を促進する。
ハ) 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に則り財務諸表等が作成されているか、「経理規程」に基づき適切に経理業務が遂行されているかを確認することにより、財務報告の信頼性を確保するための体制整備を促進する。
ニ) 株式上場後の開示対応に関して、取引所規則並びに金融商品取引法等の法令諸規則の遵守状況を確認し、適時開示並びに法定開示に係る体制の確立を促進する。
ホ) 監査等委員及び会計監査人との連携を密にすることにより、情報共有と監査の効率化を促進する。
ヘ) 内部統制の体制とシステムが適正に整備・運用されていることを確認する。
内部監査担当者、監査等委員会及び、会計監査人である監査法人は、おおよそ四半期に一度の定期的な会合を持ち、相互の監査計画の交換及び監査結果等について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
また、常勤監査等委員である取締役と内部監査担当者は、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統制への対応等について週に1度の監査状況の共有、意見交換を行い、事業活動全般について、連携して監査を実施している他、内部監査担当者は、会計監査人による監査報告の場に同席し、会計監査人から指摘を受けた事項について、内部監査担当者がそのフォローをするなど、内部監査を効率的かつ効果的に実施するために、コミュニケーションを深めております。なお、取締役会に対する内部監査担当者による直接報告は行っておりません。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2022年12月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 桐川 聡
指定有限責任社員 杉江 俊志
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、品質管理、職業倫理及び独立性の状況、当社事業に対する理解度、監査報酬の適切性、コミュニケーション等の観点より、会計監査人としての職務遂行が適切に実施されるかを総合的に判断することを監査法人の選定に関しての方針としております。
太陽有限責任監査法人を選定した理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためであります。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合や会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合については、監査等委員会の職務において、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で契約の新規締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から3月31日まで)の処分を受けております。当社は、上記の選定方針と理由に従い、同監査法人から本件処分に関する説明を受け、当社監査等委員会において検討した結果、当社の監査に品質管理等の問題は生じておらず、同監査法人を解任する合理的な根拠は確認されていないとのことから、同監査法人と当社における監査契約を継続することとしております。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、過年度の監査業務の状況及び報告事項、監査法人による監査計画及び監査報酬の算定根拠の説明及びコーポレート部管掌取締役による意見を受け、会計監査人の職業倫理及び独立性の状況、当社事業に対する理解度、監査報酬の適切性、コミュニケーション等の観点から職務遂行状況について問題なく、今後の監査業務を実行するにあたり、十分な能力を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 17,000 | 2,000 |
(注)前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 17,500 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
過年度の目的別の監査時間及び監査報酬を鑑みて、監査計画における監査時間及び監査報酬の見積りの適切性及び妥当性について検証し、監査法人と協議した上で決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度の監査業務の状況及び報告事項、監査法人による監査計画及び監査報酬の算定根拠の説明を受け、当社の事業規模や事業内容に対して適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。