有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に対する報奨として有効に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責、実績や成果等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとし、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、原則として支給いたしません。
2. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準、他社の報酬水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
なお、2023年3月23日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額100百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名)として決議されております。また、同定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30百万円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)が決議されております。
3. 取締役の個別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個別の報酬額については、指名報酬委員会にて諮問を実施するものとし、代表取締役は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役会から委任を受けて、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で、個別の報酬額を最終決定いたします。
最近事業年度の役員報酬は、まず、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で2025年2月21日開催の指名報酬委員会にて、各職責、業績及び他社の報酬水準等を考慮し、諮問を実施しております。そして、2025年3月26日開催の取締役会において、指名報酬委員会の諮問を、同委員会の委員長である常勤監査等委員(社外取締役)村田吉隆が報告し、同取締役会にて審議を行い、業務執行取締役の報酬については、同取締役会で委任を受けた代表取締役平田全広が、同取締役会の審議を踏まえ、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で個別の報酬額を決定しております。なお、代表取締役に委任している理由は、当社各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適任であると判断したためであります。また、監査等委員である取締役の個別の報酬額は、業務執行取締役の報酬決定の過程と同様に、指名報酬委員会の諮問を取締役会に報告し、その審議を踏まえ、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で、各監査等委員の業務の分担等を勘案し、監査等委員会にて決定するものとしております。
② 取締役個人の報酬等の額が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の原案については、監査等委員との事前協議及び取締役会での審議において、当該方針との整合性を含めた検討を行い、かつ、整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.本表では、2025年12月期に係る役員区分ごとの報酬を表示しております。
2.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てして表示しております。
3.上記の報酬等及び役員の員数には、2025年10月31日付で辞任により退任した取締役1名が含まれております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与の内、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に対する報奨として有効に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責、実績や成果等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとし、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、原則として支給いたしません。
2. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準、他社の報酬水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
なお、2023年3月23日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額100百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名)として決議されております。また、同定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30百万円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)が決議されております。
3. 取締役の個別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個別の報酬額については、指名報酬委員会にて諮問を実施するものとし、代表取締役は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役会から委任を受けて、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で、個別の報酬額を最終決定いたします。
最近事業年度の役員報酬は、まず、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で2025年2月21日開催の指名報酬委員会にて、各職責、業績及び他社の報酬水準等を考慮し、諮問を実施しております。そして、2025年3月26日開催の取締役会において、指名報酬委員会の諮問を、同委員会の委員長である常勤監査等委員(社外取締役)村田吉隆が報告し、同取締役会にて審議を行い、業務執行取締役の報酬については、同取締役会で委任を受けた代表取締役平田全広が、同取締役会の審議を踏まえ、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で個別の報酬額を決定しております。なお、代表取締役に委任している理由は、当社各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適任であると判断したためであります。また、監査等委員である取締役の個別の報酬額は、業務執行取締役の報酬決定の過程と同様に、指名報酬委員会の諮問を取締役会に報告し、その審議を踏まえ、株主総会にて承認を受けた総額(年額)の範囲内で、各監査等委員の業務の分担等を勘案し、監査等委員会にて決定するものとしております。
② 取締役個人の報酬等の額が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の原案については、監査等委員との事前協議及び取締役会での審議において、当該方針との整合性を含めた検討を行い、かつ、整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外役員を除く) | 45,553 | 45,553 | ― | ― | 4 |
| 監査等委員 (社外役員を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,216 | 12,216 | ― | ― | 3 |
(注)1.本表では、2025年12月期に係る役員区分ごとの報酬を表示しております。
2.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てして表示しております。
3.上記の報酬等及び役員の員数には、2025年10月31日付で辞任により退任した取締役1名が含まれております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与の内、重要なもの
該当事項はありません。