有価証券届出書(新規公開時)
2024年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年3月19日)に決定されます。海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
3.上記売出数4,837,100株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数4,837,100株は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年3月19日)に決定されます。
4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
5.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,040円)で算出した見込額であります。なお、当該総額は引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。また、2024年3月19日に決定される予定の売出価格は、ブックビルディングによる需要の状況等を踏まえ、2024年3月12日に決定される仮条件の範囲外の一定の範囲で決定される場合があります。さらに、訂正届出書により上場日程を変更した上で、上記仮条件とは異なる仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを行った上で発行価格等を決定する場合もあります。
6.売出数等については今後変更される可能性があります。
7.当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請する予定であります。指定する販売先(親引け先)・株式数・販売目的は下表に記載のとおりであります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
8.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
9.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
10.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
| 種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
| ― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ― |
| ― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ― |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 4,837,100 | 5,030,584,000 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 |
| 戦略PR投資事業有限責任組合 | ||||
| 3,439,600株 | ||||
| c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands | ||||
| 10X Investment Ltd. | ||||
| 1,109,000株 | ||||
| c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands | ||||
| Retweet and Share Ltd. | ||||
| 288,500株 | ||||
| 計(総売出株式) | ― | 4,837,100 | 5,030,584,000 | ― |
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年3月19日)に決定されます。海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
3.上記売出数4,837,100株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数4,837,100株は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年3月19日)に決定されます。
4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
5.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,040円)で算出した見込額であります。なお、当該総額は引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。また、2024年3月19日に決定される予定の売出価格は、ブックビルディングによる需要の状況等を踏まえ、2024年3月12日に決定される仮条件の範囲外の一定の範囲で決定される場合があります。さらに、訂正届出書により上場日程を変更した上で、上記仮条件とは異なる仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを行った上で発行価格等を決定する場合もあります。
6.売出数等については今後変更される可能性があります。
7.当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請する予定であります。指定する販売先(親引け先)・株式数・販売目的は下表に記載のとおりであります。
| 指定する販売先(親引け先) | 株式数 | 販売目的 |
| UUUM株式会社 | (取得金額30百万円を上限として要請を行う予定であります。) | 当社子会社の株式会社マテリアルの業務提携先であるUUUM株式会社との協業関係を形成し、当社グループの企業価値向上に資することを目的とするため |
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
8.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
9.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
10.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。