第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 984資本組入額 492 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 業績条件①(売上高)新株予約権者は、2028年6月期及び2029年6月期の事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、いずれの事業年度においても22,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。ⅱ 業績条件②(営業利益)業績条件①に関わらず、2029年6月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が1,400百万円を下回った場合、付与された本新株予約権のうち50%を行使することができない(計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。)。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。ⅲ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年9月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき400円で有償発行しております。