有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、顧客との受託契約等について進捗度に基づき収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託契約等に関する対価は、契約条件に従い、顧客による成果物の検収後に請求し、概ね1ヶ月以内に受領しております。
契約負債は、主に将来にわたって履行義務が充足される商品及び製品の販売または役務提供(運用取引等)に係る収益について、顧客から受け取った前受金及び前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は19,601千円であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は60,988千円であります。
また、当事業年度において、契約資産が増加した主な理由は、収益の認識による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を上回ったことによるものであります。契約負債が減少した主な理由は、収益の認識による減少が、前受金及び前受収益の受け取りによる増加を上回ったことによるものであります。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 394,505千円 | 215,466千円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 215,466 | 217,790 |
| 契約資産(期首残高) | 241,307 | 29,582 |
| 契約資産(期末残高) | 29,582 | 183,128 |
| 契約負債(期首残高) | 27,032 | 65,235 |
| 契約負債(期末残高) | 65,235 | 7,580 |
契約資産は、顧客との受託契約等について進捗度に基づき収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託契約等に関する対価は、契約条件に従い、顧客による成果物の検収後に請求し、概ね1ヶ月以内に受領しております。
契約負債は、主に将来にわたって履行義務が充足される商品及び製品の販売または役務提供(運用取引等)に係る収益について、顧客から受け取った前受金及び前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は19,601千円であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は60,988千円であります。
また、当事業年度において、契約資産が増加した主な理由は、収益の認識による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を上回ったことによるものであります。契約負債が減少した主な理由は、収益の認識による減少が、前受金及び前受収益の受け取りによる増加を上回ったことによるものであります。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。