訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬等の内容の決定に関する基本的事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役の役員報酬等の基本方針や制度設計及び個人別支給額の決定方針等となっております。
また、その決定方法は、取締役会で定められた内容に従うことを条件に株主総会で決議された報酬等の額内で取締役会決議により代表取締役社長に一任し決定いたします。
ロ 取締役の報酬等の制度に関する事項
取締役(非業務執行の社外取締役を除く)の報酬は、役位・職責に応じて毎月定額を支給する固定報酬と業績結果に対するインセンティブとしての業績連動報酬により構成されております。
非金銭報酬については、現時点においては設けておりませんが、設ける場合には、内容、報酬額、算定方法等の決定に関する方針を取締役会で決議いたします。
ハ 取締役の報酬限度額に関する事項
取締役の報酬限度額は、2021年12月2日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と決議しております。
ニ 監査役の報酬に関する事項
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、各監査役の業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議にて決定しております。監査役の報酬限度額は2021年12月2日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬等の内容の決定に関する基本的事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役の役員報酬等の基本方針や制度設計及び個人別支給額の決定方針等となっております。
また、その決定方法は、取締役会で定められた内容に従うことを条件に株主総会で決議された報酬等の額内で取締役会決議により代表取締役社長に一任し決定いたします。
ロ 取締役の報酬等の制度に関する事項
取締役(非業務執行の社外取締役を除く)の報酬は、役位・職責に応じて毎月定額を支給する固定報酬と業績結果に対するインセンティブとしての業績連動報酬により構成されております。
非金銭報酬については、現時点においては設けておりませんが、設ける場合には、内容、報酬額、算定方法等の決定に関する方針を取締役会で決議いたします。
ハ 取締役の報酬限度額に関する事項
取締役の報酬限度額は、2021年12月2日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と決議しております。
ニ 監査役の報酬に関する事項
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、各監査役の業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議にて決定しております。監査役の報酬限度額は2021年12月2日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 33,300 | 33,300 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,040 | 11,040 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。