有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ |
発行年月日 | 2022年6月16日 | 2022年6月16日 | 2023年5月19日 |
種類 | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 243,150株 | 普通株式 706,850株 | 普通株式 24,400株 |
発行価格 | 1株につき991円 (注)5 | 1株につき991円 (注)5 | 1株につき991円 (注)5 |
資本組入額 | 495.5円 | 505円 | 495.5円 |
発行価額の総額 | 240,961千円 | 700,488千円 | 24,180千円 |
資本組入額の総額 | 120,480千円 | 356,959千円 | 12,090千円 |
発行方法 | 2022年5月31日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2022年5月31日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2023年4月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - | (注)3 |
項目 | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ |
発行年月日 | 2023年5月19日 | 2023年12月26日 | 2023年12月26日 |
種類 | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 195,000株 | 普通株式 29,600株 | 普通株式 758,600株 |
発行価格 | 1株につき991円 (注)5 | 1株につき991円 (注)5 | 1株につき991円 (注)5 |
資本組入額 | 505円 | 495.5円 | 505円 |
発行価額の総額 | 193,245千円 | 29,333千円 | 751,772千円 |
資本組入額の総額 | 98,475千円 | 14,666千円 | 383,093千円 |
発行方法 | 2023年4月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2023年12月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2023年12月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年6月30日であります。
2.同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.当社は2024年1月25日付で株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株式数、発行価格及び資本組入額を算定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
行使時の払込金額 | 1株につき991円 | 1株につき991円 | 1株につき991円 |
行使期間 | 2024年6月1日から 2032年5月31日まで | 2022年6月21日から 2029年6月20日まで | 2025年4月29日から 2033年4月28日まで |
行使の条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権④ | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | |
行使時の払込金額 | 1株につき991円 | 1株につき991円 | 1株につき991円 |
行使期間 | 2023年5月20日から 2030年5月19日まで | 2025年12月16日から 2033年12月15日まで | 2023年12月27日から 2030年12月26日まで |
行使の条件 | (注)5 | (注)6 | (注)7 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
(注)1.退職等により従業員23名115,100株分の権利が喪失しております。
2.新株予約権①の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、当社第2回新株予約権が失効することを条件として、本新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合は、この限りではない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
3.新株予約権②の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降に おいて、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.新株予約権③の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
5.新株予約権④の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
6.新株予約権⑤の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
7.新株予約権⑥の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
8. 行使時の払込金額は、2024年1月25日付株式分割(普通株式1株につき50株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。