有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、会社業績と連動性を確保し、職責と成果を反映させた適正な水準とすることを基本方針とする。
・個人別の報酬の額に関する方針
取締役に対する報酬は金銭報酬及びストックオプションとする。
監査等委員でない取締役の金銭報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、役位、職責等に応じ、経済情勢、社会情勢、従業員給与の水準、他社の動向を踏まえ総合的に勘案して決定する。
監査等委員である取締役の金銭報酬は、監査等委員である取締役の職責に応じた報酬額を監査等委員会において決定する。
ストックオプションは、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役在任中に適時支給するものとし、金銭報酬に準じて支給額を決定する。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別報酬額は、取締役会において授権された代表取締役社長が決定する。代表取締役社長は、当社及び子会社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知しており、総合的に監査等委員でない取締役の報酬額を決定できるとの判断による。
監査等委員である取締役の個人別報酬額は、監査等委員会において決定する。
当社は、上記のとおり、役員報酬の決定に関する方針を定めており、これに従い、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定し、各取締役の報酬額は株主総会にて取締役会に委任し、取締役会からの委任を受けて代表取締役が決定します。当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
最近事業年度(2023年6月期)の監査等委員でない各取締役の報酬額については、役位、職責等に応じ、経済情勢、社会情勢、従業員給与の水準、他社の動向を踏まえ総合的に勘案して決定している。
なお、当社における「役員退職慰労金」の取扱いにつき、過年度において一部退任取締役の在任時の貢献等を考慮し、株主総会決議に基づく支給を実施しておりましたが、今後は各期の適正な評価を実施した上で報酬を決定することとして支給は実施しない方針であります。
各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会の委任を受けた監査等委員会の協議により決定し、社長が報告を受けております。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役については2022年6月28日、監査等委員である取締役については2022年6月28日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬)
・総額を年額300,000千円以内としております。
・決議日における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
(監査等委員である取締役の報酬)
・総額を年額50,000千円以内としております。
・決議日における監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a. 監査等委員会設置会社移行前
(注) 非金銭報酬等として取締役に対して株式報酬を交付しております。
b. 監査等委員会設置会社移行後
(注) 非金銭報酬等として取締役に対して株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、会社業績と連動性を確保し、職責と成果を反映させた適正な水準とすることを基本方針とする。
・個人別の報酬の額に関する方針
取締役に対する報酬は金銭報酬及びストックオプションとする。
監査等委員でない取締役の金銭報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、役位、職責等に応じ、経済情勢、社会情勢、従業員給与の水準、他社の動向を踏まえ総合的に勘案して決定する。
監査等委員である取締役の金銭報酬は、監査等委員である取締役の職責に応じた報酬額を監査等委員会において決定する。
ストックオプションは、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役在任中に適時支給するものとし、金銭報酬に準じて支給額を決定する。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別報酬額は、取締役会において授権された代表取締役社長が決定する。代表取締役社長は、当社及び子会社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知しており、総合的に監査等委員でない取締役の報酬額を決定できるとの判断による。
監査等委員である取締役の個人別報酬額は、監査等委員会において決定する。
当社は、上記のとおり、役員報酬の決定に関する方針を定めており、これに従い、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定し、各取締役の報酬額は株主総会にて取締役会に委任し、取締役会からの委任を受けて代表取締役が決定します。当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
最近事業年度(2023年6月期)の監査等委員でない各取締役の報酬額については、役位、職責等に応じ、経済情勢、社会情勢、従業員給与の水準、他社の動向を踏まえ総合的に勘案して決定している。
なお、当社における「役員退職慰労金」の取扱いにつき、過年度において一部退任取締役の在任時の貢献等を考慮し、株主総会決議に基づく支給を実施しておりましたが、今後は各期の適正な評価を実施した上で報酬を決定することとして支給は実施しない方針であります。
各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会の委任を受けた監査等委員会の協議により決定し、社長が報告を受けております。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役については2022年6月28日、監査等委員である取締役については2022年6月28日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬)
・総額を年額300,000千円以内としております。
・決議日における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
(監査等委員である取締役の報酬)
・総額を年額50,000千円以内としております。
・決議日における監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a. 監査等委員会設置会社移行前
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 35,000 | 35,000 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外取締役を除く。) | 4,250 | 4,250 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | - | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | - | - | - | - | - |
(注) 非金銭報酬等として取締役に対して株式報酬を交付しております。
b. 監査等委員会設置会社移行後
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) | 105,582 | 100,400 | - | 5,182 | 4 (1) |
| 監査等委員である取締役 | 31,640 | 30,000 | - | 1,640 | 5 (3) |
| 合計 (うち社外取締役) | 137,222 (15,000) | 130,400 (15,000) | - | 6,822 | 9 (4) |
(注) 非金銭報酬等として取締役に対して株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。