訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名で構成され、いずれも社外監査役であります。
社外監査役の松田日佐子氏は、外国法事務弁護士(香港法、英国法・第1東京弁護士会)並びにイングランド、ウェールズ(英国)及び香港のソリシターの資格を有しております。
監査役監査は、常勤監査役が、取締役会以外に重要会議へ出席し意見を述べ、日常から書類や規程の遵守状況の監査を実施しております。監査役は、監査役会で定められた監査方針、監査計画に従い、取締役会に出席し、業務執行状況及び経営状態の調査等を行い、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っております。また、監査役会において監査報告の作成、監査の方針、業務および財産の調査の方法、その他の職務の執行に関する事項の決定を行っております。更には、代表取締役をはじめ取締役、内部監査人及び監査法人との間で適宜意見交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
当社は、2019年7月に設置した監査役会を原則として月1回開催し、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。
当事業年度(2023年4月期)において、当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りであります。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として専任の内部監査人(1名)を設置し、内部監査専門家と連携しながら内部監査を実施しております。内部監査人は、内部監査計画を立案し、代表取締役の決裁を受けた後、各部門の監査を実施しております。監査役会とは緊密な連携を保ち、内部監査の実効性を高めるために定期的に会合を開催し意見交換を行っております。また、会計・業務・事業リスク・コンプライアンス等の内部監査を実施し、改善の必要がある場合は、当該部門に対し助言及び改善状況の確認を行っております。
なお、監査役会、内部監査人、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 川岸 貴浩
d. 業務執行に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 11名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査計画が当社の事業内容に潜むリスクを適切に反映しているか、監査報酬見積額が適切であるかなどを検討し、会計監査人を選定いたします。
また、会計監査人の解任又は不再任の方針については、次の通りです。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
そのほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社で定めた評価基準等に従い、会計監査人の職務の執行が適正に行われるかを評価しております。その結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は適切と判断し、再任しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター発行業務に係る報酬であります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告補助業務に係る報酬であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社グループの事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議した上で監査役会の同意を得て決定する方針であります。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社グループの事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名で構成され、いずれも社外監査役であります。
社外監査役の松田日佐子氏は、外国法事務弁護士(香港法、英国法・第1東京弁護士会)並びにイングランド、ウェールズ(英国)及び香港のソリシターの資格を有しております。
監査役監査は、常勤監査役が、取締役会以外に重要会議へ出席し意見を述べ、日常から書類や規程の遵守状況の監査を実施しております。監査役は、監査役会で定められた監査方針、監査計画に従い、取締役会に出席し、業務執行状況及び経営状態の調査等を行い、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っております。また、監査役会において監査報告の作成、監査の方針、業務および財産の調査の方法、その他の職務の執行に関する事項の決定を行っております。更には、代表取締役をはじめ取締役、内部監査人及び監査法人との間で適宜意見交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
当社は、2019年7月に設置した監査役会を原則として月1回開催し、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。
当事業年度(2023年4月期)において、当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りであります。
区分 | 氏名 | 監査役会への出席状況 |
常勤社外監査役 | 鈴木 隆之 | 全12回中12回 |
社外監査役 | 松田 日佐子 | 全12回中12回 |
社外監査役 | 池田 明霞 | 全12回中12回 |
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として専任の内部監査人(1名)を設置し、内部監査専門家と連携しながら内部監査を実施しております。内部監査人は、内部監査計画を立案し、代表取締役の決裁を受けた後、各部門の監査を実施しております。監査役会とは緊密な連携を保ち、内部監査の実効性を高めるために定期的に会合を開催し意見交換を行っております。また、会計・業務・事業リスク・コンプライアンス等の内部監査を実施し、改善の必要がある場合は、当該部門に対し助言及び改善状況の確認を行っております。
なお、監査役会、内部監査人、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 川岸 貴浩
d. 業務執行に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 11名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査計画が当社の事業内容に潜むリスクを適切に反映しているか、監査報酬見積額が適切であるかなどを検討し、会計監査人を選定いたします。
また、会計監査人の解任又は不再任の方針については、次の通りです。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
そのほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社で定めた評価基準等に従い、会計監査人の職務の執行が適正に行われるかを評価しております。その結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は適切と判断し、再任しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 50,400 | 12,600 | 43,000 | 12,000 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 50,400 | 12,600 | 43,000 | 12,000 |
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター発行業務に係る報酬であります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | - | - | - | - |
連結子会社 | 19,556 | 3,195 | 29,740 | 6,596 |
計 | 19,556 | 3,195 | 29,740 | 6,596 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告補助業務に係る報酬であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社グループの事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議した上で監査役会の同意を得て決定する方針であります。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社グループの事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。