有価証券報告書-第1期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会規程に基づき3ヶ月に1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
a. 監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を合計6回開催しており、各監査役の出席状況及び決議、協議・審議、報告事項は以下のとおりです。
・主な決議事項
監査役会議長選定、常勤監査役選定、監査役規程・監査役会規程及び監査役監査基準制定、第1期年間監査計画、第1期会計監査人報酬同意 等
・主な協議・審議事項
第110期計算書類(※1)、第110期事業報告(※1)、第110期監査役会監査報告書(※1)、第1期監査役個別報酬額、各回取締役会決議事項、監査役監査報告内容、内部通報制度の実効性確保、第1期重点監査項目評価(中間) 等
※1 株式会社ETSグループは2024年10月設立のため、株式会社ETSホールディングスを監査対象としております。
・主な報告事項
重要会議の議題・内容、監査役監査実施(往査含む)、会計監査人監査報告、法務案件 等
※社外監査役への情報提供を主なものとしております。
・その他事項
代表取締役との意見交換会、グループ各社取締役との意見交換会
b. 監査役の活動状況
監査役の職務の分担としては、常勤監査役が主に監査計画の全体について監査を実施し、社外監査役が独立した立場、専門的な知識を生かした意見表明や提言等を行うこととしております。上記監査役会の活動状況のとおり、全ての監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行の確認を行い、必要があると認めるときは意見を述べております。
常勤監査役の職務執行状況は以下のとおりです。
・重要会議への出席
取締役会、経営会議、リスク管理委員会等の重要会議に出席し、経営上の意思決定に係る手続及び内容の適法性・妥当性を検証することにより、取締役の職務執行の適正性に関する監査を実施しております。
・稟議書・契約書等の重要書類の閲覧
取締役等による業務執行の適法性及び合理性を確認するため、稟議書、決裁書類、契約書等の社内重要書類を随時閲覧し、必要に応じて意見具申又は是正措置の要請を行っております。
・各部門からの業務報告聴取
各部門責任者等から、業務運営の状況、課題及びリスク管理体制等に関する報告を定期的に聴取し、業務執行の実態を把握するとともに、監査上の観点から必要な指摘・助言を行っております。
・監査法人との意見交換
会計監査人(監査法人)とは、定期的に意見交換を実施し会計監査の実施状況、財務報告に係る重要な会計上の判断及び内部統制の整備・運用状況等について情報共有を行うことにより、相互の監査の実効性確保に努めております。
・内部監査室との意見交換
内部監査部門との間で、監査計画、実施結果及び改善状況等に関する意見交換を定期的に実施し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する情報を把握するとともに、監査役監査との連携を強化し、監査の実効性確保に努めております。
・現場往査の実施
事業所や工事現場等に対して現場往査を実施し、業務執行の実態、法令遵守状況、安全管理体制、内部統制の運用状況等を直接確認しております。往査に際しては、担当部署へのヒアリング及び関連書類の確認を通じて、現場におけるリスクの早期把握及び改善指導を行っております。
・グループ子会社等監査の実施
当社グループ全体の監査の実効性を確保するため、子会社等に対して監査を実施しております。具体的には、業務執行状況、法令遵守体制、リスク管理体制、内部統制の整備・運用状況等について、子会社等役員や管理部門からの聴取、関連書類の閲覧、現地での往査等を通じて確認を行い、必要に応じて親会社としての指導・助言を行っております。
今期において特に重点を置いた取り組みとしては、各子会社等の取締役との意見交換を通じ、各社のガバナンス体制の強化に向けた協議を行ったことが挙げられます。各社が抱える課題について率直な意見交換を行い、グループ全体としてのガバナンス体制の一層の強化に向けた取り組みを進めてまいりました。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行部門から独立した組織として監査室(2名)を設置し、内部監査規程に基づき、年間監査計画を策定のうえ、当社の業務運営全般に関する内部監査を実施しております。
監査室は、法令及び社内規程等の遵守状況、業務活動の有効性・効率性並びにリスク管理体制等について、客観的かつ公正な立場から検証を行っております。監査の結果、問題点や改善の余地が認められた場合には、関係部門に対して是正措置又は改善に関する助言・勧告を行い、その実施状況をフォローアップすることにより、継続的な業務改善及び内部統制の強化を図っております。
内部監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査役並びに監査役会にも適宜報告を行っております。また、内部監査室は、監査の独立性及び客観性を確保するため、代表取締役社長又は監査役会に直接報告を行う体制としております。
さらに、内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人と適時に情報交換及び意見交換を行うことにより、いわゆる三様監査の連携を図り、内部監査の実効性の確保及び当社グループ全体のガバナンス体制の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清陽監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中市 俊也
指定社員 業務執行社員 石倉 郁男
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、清陽監査法人の監査計画に基づき、公認会計士7名 その他3名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、監査報酬などを総合的に勘案して決定することを方針としており、検討の結果、適任と判断したため選定しております。なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、選定方針の各項目について評価した結果、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査法人が定めた監査計画に基づく監査予定日数を勘案し、監査報酬額を算定し、監査役会の同意により決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会規程に基づき3ヶ月に1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
a. 監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を合計6回開催しており、各監査役の出席状況及び決議、協議・審議、報告事項は以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 吉野 寛記 | 6回/6回(100.0%) | 14回/14回(100.0%) |
| 社外監査役 | 石原 毅 | 6回/6回(100.0%) | 14回/14回(100.0%) |
| 社外監査役 | 小嶋 義政 | 6回/6回(100.0%) | 14回/14回(100.0%) |
・主な決議事項
監査役会議長選定、常勤監査役選定、監査役規程・監査役会規程及び監査役監査基準制定、第1期年間監査計画、第1期会計監査人報酬同意 等
・主な協議・審議事項
第110期計算書類(※1)、第110期事業報告(※1)、第110期監査役会監査報告書(※1)、第1期監査役個別報酬額、各回取締役会決議事項、監査役監査報告内容、内部通報制度の実効性確保、第1期重点監査項目評価(中間) 等
※1 株式会社ETSグループは2024年10月設立のため、株式会社ETSホールディングスを監査対象としております。
・主な報告事項
重要会議の議題・内容、監査役監査実施(往査含む)、会計監査人監査報告、法務案件 等
※社外監査役への情報提供を主なものとしております。
・その他事項
代表取締役との意見交換会、グループ各社取締役との意見交換会
b. 監査役の活動状況
監査役の職務の分担としては、常勤監査役が主に監査計画の全体について監査を実施し、社外監査役が独立した立場、専門的な知識を生かした意見表明や提言等を行うこととしております。上記監査役会の活動状況のとおり、全ての監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行の確認を行い、必要があると認めるときは意見を述べております。
常勤監査役の職務執行状況は以下のとおりです。
・重要会議への出席
取締役会、経営会議、リスク管理委員会等の重要会議に出席し、経営上の意思決定に係る手続及び内容の適法性・妥当性を検証することにより、取締役の職務執行の適正性に関する監査を実施しております。
・稟議書・契約書等の重要書類の閲覧
取締役等による業務執行の適法性及び合理性を確認するため、稟議書、決裁書類、契約書等の社内重要書類を随時閲覧し、必要に応じて意見具申又は是正措置の要請を行っております。
・各部門からの業務報告聴取
各部門責任者等から、業務運営の状況、課題及びリスク管理体制等に関する報告を定期的に聴取し、業務執行の実態を把握するとともに、監査上の観点から必要な指摘・助言を行っております。
・監査法人との意見交換
会計監査人(監査法人)とは、定期的に意見交換を実施し会計監査の実施状況、財務報告に係る重要な会計上の判断及び内部統制の整備・運用状況等について情報共有を行うことにより、相互の監査の実効性確保に努めております。
・内部監査室との意見交換
内部監査部門との間で、監査計画、実施結果及び改善状況等に関する意見交換を定期的に実施し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する情報を把握するとともに、監査役監査との連携を強化し、監査の実効性確保に努めております。
・現場往査の実施
事業所や工事現場等に対して現場往査を実施し、業務執行の実態、法令遵守状況、安全管理体制、内部統制の運用状況等を直接確認しております。往査に際しては、担当部署へのヒアリング及び関連書類の確認を通じて、現場におけるリスクの早期把握及び改善指導を行っております。
・グループ子会社等監査の実施
当社グループ全体の監査の実効性を確保するため、子会社等に対して監査を実施しております。具体的には、業務執行状況、法令遵守体制、リスク管理体制、内部統制の整備・運用状況等について、子会社等役員や管理部門からの聴取、関連書類の閲覧、現地での往査等を通じて確認を行い、必要に応じて親会社としての指導・助言を行っております。
今期において特に重点を置いた取り組みとしては、各子会社等の取締役との意見交換を通じ、各社のガバナンス体制の強化に向けた協議を行ったことが挙げられます。各社が抱える課題について率直な意見交換を行い、グループ全体としてのガバナンス体制の一層の強化に向けた取り組みを進めてまいりました。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行部門から独立した組織として監査室(2名)を設置し、内部監査規程に基づき、年間監査計画を策定のうえ、当社の業務運営全般に関する内部監査を実施しております。
監査室は、法令及び社内規程等の遵守状況、業務活動の有効性・効率性並びにリスク管理体制等について、客観的かつ公正な立場から検証を行っております。監査の結果、問題点や改善の余地が認められた場合には、関係部門に対して是正措置又は改善に関する助言・勧告を行い、その実施状況をフォローアップすることにより、継続的な業務改善及び内部統制の強化を図っております。
内部監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査役並びに監査役会にも適宜報告を行っております。また、内部監査室は、監査の独立性及び客観性を確保するため、代表取締役社長又は監査役会に直接報告を行う体制としております。
さらに、内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人と適時に情報交換及び意見交換を行うことにより、いわゆる三様監査の連携を図り、内部監査の実効性の確保及び当社グループ全体のガバナンス体制の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清陽監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中市 俊也
指定社員 業務執行社員 石倉 郁男
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、清陽監査法人の監査計画に基づき、公認会計士7名 その他3名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、監査報酬などを総合的に勘案して決定することを方針としており、検討の結果、適任と判断したため選定しております。なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、選定方針の各項目について評価した結果、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,600 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 29,600 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査法人が定めた監査計画に基づく監査予定日数を勘案し、監査報酬額を算定し、監査役会の同意により決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。