有価証券報告書-第1期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
2.上記従業員数には、嘱託契約の従業員(15名)を含んでおります。
3.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。
4.全社(共通)部門は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
(2)提出会社の状況
当社は持株会社であるため記載を省略しております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満な関係にあり特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異の記載において、「女性の職業生活における活躍の推進に関す法律」(2015年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
4.その他の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
| 2025年9月30日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 電気工事業 | 192 | (13) |
| 不動産関連事業 | 38 | (71) |
| 全社(共通) | 11 | (-) |
| 合計 | 241 | (84) |
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
2.上記従業員数には、嘱託契約の従業員(15名)を含んでおります。
3.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。
4.全社(共通)部門は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
(2)提出会社の状況
当社は持株会社であるため記載を省略しております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満な関係にあり特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3. | ||||||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||||
| 株式会社ETSホールディングス | 7.4 | 0.0 | - | - | (注)2. | - | - | - | |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異の記載において、「女性の職業生活における活躍の推進に関す法律」(2015年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
4.その他の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。