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有価証券報告書-第7期(2025/06/01-2026/05/31)

【提出】
2026/08/27 16:13
【資料】
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【項目】
132項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2024年6月1日
至 2025年5月31日)
当連結会計年度
(自 2025年6月1日
至 2026年5月31日)
新株予約権戻入益-2,387

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名当社従業員 10名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 250,000株普通株式 110,000株
付与日2022年5月31日2022年10月1日
権利確定条件(注)2(注)5
対象勤務期間--
権利行使期間自 2022年6月2日
至 2032年5月30日
自 2022年10月2日
至 2032年9月30日

第4回新株予約権第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社監査役 2名社外協力者 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 7,000株普通株式 450,000株
付与日2023年5月31日2023年5月31日
権利確定条件(注)3(注)4
対象勤務期間--
権利行使期間自 2023年6月2日
至 2033年5月31日
自 2023年6月2日
至 2033年5月31日

第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社従業員 15名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 537,000株
付与日2023年5月31日
権利確定条件(注)5
対象勤務期間自 2023年5月31日
至 2035年5月30日
権利行使期間自 2025年5月31日
至 2033年5月30日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2024年1月26日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第1回新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)360円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)360円を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、360円を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的で行われる取引又は株主間における株式の異動などにより、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降いずれかの日において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の6ヶ月平均値が360円を下回る価格となったとき。
② 次に掲げる期間において、次に掲げる割合を上限として行使することができるものとする。ただし、各期間において行使可能な本新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(a)株式公開日から株式公開日後1年を経過する日の前日まで
割当数の33%
(b)株式公開日後1年を経過する日から株式公開日後2年を経過する日の前日まで
割当数の66%
(c)株式公開日後2年を経過する日から2032年5月31日まで
割当数の全て
(d)上記(a)から(c)の定めにかかわらず、株式公開日及び2031年5月31日のいずれか遅い日以降は、割り当てられた全ての本新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、②に掲げる期間において定める割当数の割合を上限として行使するための条件として、各期間の開始時点において、当社又は当社の関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があることを取締役会が参加できる取締役の全会一致で承認した場合はこの限りではない。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所へ上場された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
3.第4回新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)360円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)360円を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、360円を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的で行われる取引又は株主間における株式の異動などにより、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降いずれかの日において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の6ヶ月平均値が360円を下回る価格となったとき。
② 次に掲げる期間において、次に掲げる割合を上限として行使することができるものとする。ただし、各期間において行使可能な本新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(a)株式公開日から株式公開日後1年を経過する日まで
割当数の25%
(b)株式公開日後1年を経過する日から株式公開日後2年を経過する日まで
割当数の50%
(c)株式公開日後2年を経過する日から株式公開日後3年を経過する日まで
割当数の75%
(d)株式公開日後3年を経過する日から株式公開日後4年を経過する日まで
割当数の100%
③ 新株予約権者は、②に掲げる期間において定める割当数の割合を上限として行使するための条件として、各期間の開始時点において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、同条件を充足しない場合においても、取締役会が参加できる取締役の全会一致で、割当数の全部又は一部の行使を認めることができる。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所へ上場された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.第5回新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は2024年5月期から2026年5月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に記載された売上高が、980百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)360円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)360円を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、360円を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的で行われる取引又は株主間における株式の異動などにより、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降いずれかの日において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の6ヶ月平均値が360円を下回る価格となったとき。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。また、当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権に係る受益者が確定した後、当該受益者に対する当該新株予約権の交付前に当該受益者が死亡したときは、当該受益者に交付すべき新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
④ 当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権について受益者が確定しないまま当該信託に係る契約が終了したとき、当該新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、「当社取締役会が別途定める日」以降、当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権の行使は認めないものとし、当該合併契約、当該会社分割、当該株式交換、当該株式交付又は当該株式移転の効力発生日の時点で当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権は消滅するものとする。疑義を避けるために付言すると、本号に基づく消滅は、再編対象会社の新株予約権が当社と契約関係のある信託会社に交付されることを妨げない。
⑥ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は認めない。
⑦ 新株予約権1個未満の行使は認めない。
⑧ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、又は業務委託先等の社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
5.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2024年1月26日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の株式数及び価格に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権第3回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末167,50088,000
付与--
失効85,000-
権利確定82,50022,000
未確定残-66,000
権利確定後(株)
前連結会計年度末82,50020,900
権利確定82,50022,000
権利行使66,66016,700
失効98,340-
未行使残-26,200


第4回新株予約権第5回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末5,250450,000
付与--
失効3,500450,000
権利確定1,750-
未確定残--
権利確定後(株)
前連結会計年度末1,750-
権利確定1,750-
権利行使1,600-
失効1,900-
未行使残--

第6回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末402,750
付与-
失効-
権利確定-
未確定残402,750
権利確定後(株)
前連結会計年度末134,250
権利確定-
権利行使66,000
失効-
未行使残68,250

② 単価情報
第1回新株予約権第3回新株予約権
権利行使価格(円)360360
行使時平均株価(円)559559
付与日における公正な評価単価(円)11.5-

第4回新株予約権第5回新株予約権
権利行使価格(円)360360
行使時平均株価(円)559-
付与日における公正な評価単価(円)100.5

第6回新株予約権
権利行使価格(円)360
行使時平均株価(円)584
付与日における公正な評価単価(円)-

4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第3回新株予約権及び第6回新株予約権につきましては、ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF方式の結果を総合的に勘案して決定しております。
第1回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権につきましては、ストック・オプションを付与した日時点において、当社は未公開企業であり、自社の株式の評価方法は、DCF方式の結果を総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額-千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額18,114千円

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