訂正有価証券報告書-第7期(2023/11/01-2024/10/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役1名)の3名で構成されております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
常勤監査役は、取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて従業員に対して聞き取り調査を行っております。
また、取締役会以外の重要会議にも出席し、内部監査担当及び会計監査人との情報交換等を行い、非常勤監査役と情報を共有しております。
監査役会は原則として、年初に定められた取締役会の開催日の前日に毎月開催しております。ただし、緊急に協議すべき問題点等が生じた場合は、臨時監査役会を招集いたします。監査役会の議案に関しては、常勤監査役が決定し、すべての監査役に対して通知がなされます。また、他の監査役より検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が取りまとめたうえで、改めて各監査役に対して通知しております。加えて、監査役会の議案を協議する中で、必要に応じて、当社の関連部署から適宜説明を受け、実効性を確保しております。
当事業年度における監査役会における具体的な検討内容は、(1)取締役の職務執行の監査、(2)法令遵守、リスク管理体制、(3)内部監査担当との連携、(4)会計監査人との連携であり、監査役監査結果を踏まえ必要に応じて指摘・助言等をしております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査担当2名が担当し、一部を外部に委託しております。当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、全ての部門及び直営店を監査対象としており、内部監査規程に定められている内容(組織及び制度監査・業務監査・会計監査・システム監査)を行っております。監査対象となる全ての部門及び直営店を年1回監査することとしております。内部監査の結果に基づく指摘事項や改善提案事項について、対象部門や関連部門がいかなる改善・是正措置を講じたかに関して、その後の状況を継続的に調査・確認するためのフォローアップ監査を実施します。
監査終了後、内部監査担当は、内部監査の活動結果を取りまとめた監査報告書を作成し、代表取締役社長に報告することとしており、その後、監査役会、取締役会に直接報告することとしております。
内部監査担当と会計監査人との連携状況については、主に会計に関する事項及び内部統制に関する事項の意見交換の場を設け、相互補完を行うことによって、それぞれの効果的な監査を実施しております。さらに内部監査の実施状況を共有するなど、緊密な連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 木全 泰之
業務執行社員 川合 利弥
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
監査法人の独立性と専門性を適切に評価するために、会計監査人に対し「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)の説明を求め、確認しております。
(選定理由)
会計監査人に求められる独立性・専門性及び品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断される場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立した会計監査人として相応しい業務遂行能力及び品質管理体制を有しているかの観点から行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、作業内容等を監査人と協議の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役1名)の3名で構成されております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
| 氏名 | 経歴等 | 当事業年度の監査役会出席率 |
| 常勤社外監査役 小倉 規良 | 上場事業会社における豊富な経験及びグループ会社での経営参加により企業経営に関する高い見識を有しております。当社が持続的企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し、選任しております。 | 100%(14/14回) |
| 監査役 永江 亘 | 会社法、金融商品取引法に詳しく、大学にて当該分野で教鞭をとっている専門家であり、豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、当社の経営に対して有益な意見、指導を期待し選任しております。 | 100%(14/14回) |
| 社外監査役 水越 洋貴 | 会計コンサルタントであり、公認会計士として様々な企業のコンサルティングに携わっており、豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、当社の経営に対して有益な意見、指導を期待し選任しております。 | 100%(14/14回) |
常勤監査役は、取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて従業員に対して聞き取り調査を行っております。
また、取締役会以外の重要会議にも出席し、内部監査担当及び会計監査人との情報交換等を行い、非常勤監査役と情報を共有しております。
監査役会は原則として、年初に定められた取締役会の開催日の前日に毎月開催しております。ただし、緊急に協議すべき問題点等が生じた場合は、臨時監査役会を招集いたします。監査役会の議案に関しては、常勤監査役が決定し、すべての監査役に対して通知がなされます。また、他の監査役より検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が取りまとめたうえで、改めて各監査役に対して通知しております。加えて、監査役会の議案を協議する中で、必要に応じて、当社の関連部署から適宜説明を受け、実効性を確保しております。
当事業年度における監査役会における具体的な検討内容は、(1)取締役の職務執行の監査、(2)法令遵守、リスク管理体制、(3)内部監査担当との連携、(4)会計監査人との連携であり、監査役監査結果を踏まえ必要に応じて指摘・助言等をしております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査担当2名が担当し、一部を外部に委託しております。当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、全ての部門及び直営店を監査対象としており、内部監査規程に定められている内容(組織及び制度監査・業務監査・会計監査・システム監査)を行っております。監査対象となる全ての部門及び直営店を年1回監査することとしております。内部監査の結果に基づく指摘事項や改善提案事項について、対象部門や関連部門がいかなる改善・是正措置を講じたかに関して、その後の状況を継続的に調査・確認するためのフォローアップ監査を実施します。
監査終了後、内部監査担当は、内部監査の活動結果を取りまとめた監査報告書を作成し、代表取締役社長に報告することとしており、その後、監査役会、取締役会に直接報告することとしております。
内部監査担当と会計監査人との連携状況については、主に会計に関する事項及び内部統制に関する事項の意見交換の場を設け、相互補完を行うことによって、それぞれの効果的な監査を実施しております。さらに内部監査の実施状況を共有するなど、緊密な連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 木全 泰之
業務執行社員 川合 利弥
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
監査法人の独立性と専門性を適切に評価するために、会計監査人に対し「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)の説明を求め、確認しております。
(選定理由)
会計監査人に求められる独立性・専門性及び品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断される場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立した会計監査人として相応しい業務遂行能力及び品質管理体制を有しているかの観点から行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に基づく報酬(千円) |
| 13,500 | - | 18,000 | 2,000 |
(注)当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、作業内容等を監査人と協議の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。