訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【ストック・オプション制度の内容】
第1回新株予約権(2023年3月31日定時株主総会決議)
※ 最近事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については変更はありません。なお、2024年10月4日付の臨時株主総会決議に基づき、2024年11月1日付で普通株式3株につき1株の株式併合を行っております。株式併合前に付与されたストック・オプションについては、当該株式併合の影響を調整した後の数値で記載しております。
(注)1 本新株予約権の付与日後に、子会社従業員2名が当社グループ役員に就任しております。
2 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記に掲げた事由によるほか、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
4 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権者は、以下の(i)(ii)のどちらかが満たされた場合に限り、その保有する本新株予約権を行使することができる。
(i)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場された場合で、かつ、以下(a)(b)の双方を満たす場合
(a)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場した後、当該金融商品取引所において初めて行われた当社普通株式の普通取引の初値が、当該上場時における1株当たり行使価額の200%相当額以上であること。
(b)本新株予約権を行使する日の前日における、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、当該行使日における1株当たり行使価額の250%相当額以上であること。
(ii)割当日現在において当社の議決権を過半数保有する株主が、その保有する全株式を第三者に譲渡した場合で、かつ当該株式譲渡の1株当たりの譲渡価格が、当該譲渡日における1株当たり行使価額の250%相当額以上であること。
7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ、当社より取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
残存新株予約権について定められた価額に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
それぞれ残存新株予約権について定められた事項に準じて決定する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
8 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社グループ役員2名、従業員215名となっております。
9 2024年12月期において行使時の払込金額を215円から157円に変更いたしました。その後2024年11月1日付で実施した普通株式3株につき1株の株式併合により行使時の払込金額は471円に調整されております。
第2回新株予約権(2025年7月31日臨時株主総会決議)
※ 本書提出日の前月末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
2 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記に掲げた事由によるほか、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権者は、以下の(i)(ii)のどちらかが満たされた場合に限り、その保有する本新株予約権を行使することができる。
(i)以下(a)(b)の双方を満たす場合
(a)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場されていること。
(b)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場された後、一度でも、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、1株当たり行使価額の350%相当額以上に達したこと。
(ii)割当日現在において当社の議決権を過半数保有する株主が、その保有する全株式を第三者に譲渡した場合で、かつ当該株式譲渡の1株当たりの譲渡価格が、当該譲渡日における1株当たり行使価額の350%相当額以上であること。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ、当社より取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
残存新株予約権について定められた価額に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
それぞれ残存新株予約権について定められた事項に準じて決定する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
第3回新株予約権(2025年7月31日臨時株主総会決議)
※ 本書提出日の前月末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
2 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記に掲げた事由によるほか、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権者は、以下の(i)(ii)のどちらかが満たされた場合に限り、その保有する本新株予約権を行使することができる。
(i)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場されており、かつ、以下(a)(b)の双方を満たす場合
(a)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場された日から1年以内に、一度でも、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、1株当たり行使価額の200%相当額以上であること。
(b)当社普通株式が国内外の金融商品取引所に上場された後、一度でも、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、1株当たり行使価額の280%相当額以上であること。
(ii)割当日現在において当社の議決権を過半数保有する株主が、その保有する全株式を第三者に譲渡した場合で、かつ当該株式譲渡の1株当たりの譲渡価格が、当該譲渡日における1株当たり行使価額の250%相当額以上であること。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ、当社より取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
残存新株予約権について定められた価額に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
それぞれ残存新株予約権について定められた事項に準じて決定する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
第1回新株予約権(2023年3月31日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2023年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社従業員259名(注)1、8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10,126[9,231](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式334,158[304,623](注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 471(注)4、9 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年5月16日 至 2028年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格471 資本組入額236 (注)5、9 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 最近事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については変更はありません。なお、2024年10月4日付の臨時株主総会決議に基づき、2024年11月1日付で普通株式3株につき1株の株式併合を行っております。株式併合前に付与されたストック・オプションについては、当該株式併合の影響を調整した後の数値で記載しております。
(注)1 本新株予約権の付与日後に、子会社従業員2名が当社グループ役員に就任しております。
2 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記に掲げた事由によるほか、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
4 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権者は、以下の(i)(ii)のどちらかが満たされた場合に限り、その保有する本新株予約権を行使することができる。
(i)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場された場合で、かつ、以下(a)(b)の双方を満たす場合
(a)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場した後、当該金融商品取引所において初めて行われた当社普通株式の普通取引の初値が、当該上場時における1株当たり行使価額の200%相当額以上であること。
(b)本新株予約権を行使する日の前日における、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、当該行使日における1株当たり行使価額の250%相当額以上であること。
(ii)割当日現在において当社の議決権を過半数保有する株主が、その保有する全株式を第三者に譲渡した場合で、かつ当該株式譲渡の1株当たりの譲渡価格が、当該譲渡日における1株当たり行使価額の250%相当額以上であること。
7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ、当社より取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
残存新株予約権について定められた価額に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
それぞれ残存新株予約権について定められた事項に準じて決定する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
8 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社グループ役員2名、従業員215名となっております。
9 2024年12月期において行使時の払込金額を215円から157円に変更いたしました。その後2024年11月1日付で実施した普通株式3株につき1株の株式併合により行使時の払込金額は471円に調整されております。
第2回新株予約権(2025年7月31日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2025年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役2名、子会社役員1名、子会社執行役員2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,400(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式240,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 687(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月1日 至 2028年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格687 資本組入額344 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 本書提出日の前月末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
2 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記に掲げた事由によるほか、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権者は、以下の(i)(ii)のどちらかが満たされた場合に限り、その保有する本新株予約権を行使することができる。
(i)以下(a)(b)の双方を満たす場合
(a)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場されていること。
(b)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場された後、一度でも、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、1株当たり行使価額の350%相当額以上に達したこと。
(ii)割当日現在において当社の議決権を過半数保有する株主が、その保有する全株式を第三者に譲渡した場合で、かつ当該株式譲渡の1株当たりの譲渡価格が、当該譲渡日における1株当たり行使価額の350%相当額以上であること。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ、当社より取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
残存新株予約権について定められた価額に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
それぞれ残存新株予約権について定められた事項に準じて決定する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
第3回新株予約権(2025年7月31日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2025年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員1名 子会社取締役1名 子会社執行役員9名 子会社従業員22名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,266(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式226,600(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 687(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月1日 至 2028年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格687 資本組入額344 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 本書提出日の前月末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
2 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記に掲げた事由によるほか、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権者は、以下の(i)(ii)のどちらかが満たされた場合に限り、その保有する本新株予約権を行使することができる。
(i)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場されており、かつ、以下(a)(b)の双方を満たす場合
(a)当社の普通株式が日本国内外の金融商品取引所に上場された日から1年以内に、一度でも、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、1株当たり行使価額の200%相当額以上であること。
(b)当社普通株式が国内外の金融商品取引所に上場された後、一度でも、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、1株当たり行使価額の280%相当額以上であること。
(ii)割当日現在において当社の議決権を過半数保有する株主が、その保有する全株式を第三者に譲渡した場合で、かつ当該株式譲渡の1株当たりの譲渡価格が、当該譲渡日における1株当たり行使価額の250%相当額以上であること。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ、当社より取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
残存新株予約権について定められた価額に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
それぞれ残存新株予約権について定められた事項に準じて決定する。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。