訂正有価証券届出書(新規公開時)
19.繰延税金及び法人所得税
(1) 繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は以下のとおりであります。
(注)純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動によるものです。
(単位:百万円)
(注)純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動によるものです。
② 繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異、繰越税額控除
繰延税金資産が認識されていない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金等の金額と繰越期限は以下のとおりであります。
移行日及び前連結会計年度末並びに当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異はありません。
(2) 法人所得税
① 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
その他の包括利益で認識された法人所得税は注記「35.その他の包括利益」に記載しております。
② 適用税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」という)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始する連結会計年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当連結会計年度においてはグローバル・ミニマム課税制度の適用開始前であることから、同制度に基づく法人所得税費用は計上しておりません。また、IAS第12号の例外規定により、グローバル・ミニマム課税制度に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示は行っておりません。
なお、当社の連結子会社が事業を行っている一部の国で、実際負担税率が15%を下回り、上乗せ課税の対象となる可能性があるものの、その影響は軽微であると判断しています。
(1) 繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 移行日 (2022年4月1日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | その他 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 繰越欠損金 | 23 | △19 | - | - | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 266 | 57 | 61 | - | 384 |
| 減損損失 | 0 | 44 | - | 44 | |
| 在外子会社の留保損失 | - | 239 | - | - | 239 |
| 賞与引当金 | 173 | 5 | - | - | 179 |
| 繰延ヘッジ損益 | 239 | △120 | △82 | - | 38 |
| リース負債 | 192 | △86 | - | - | 106 |
| 棚卸資産評価損 | 39 | △3 | - | - | 36 |
| その他 | 296 | △207 | - | - | 89 |
| 小計 | 1,228 | △90 | △20 | - | 1,118 |
| 繰延税金負債 | - | ||||
| 使用権資産 | 192 | △86 | - | - | 106 |
| 土地評価差額 | 764 | - | - | △160 | 603 |
| 無形資産 | 549 | △68 | - | - | 481 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の評価差額 | 233 | - | 4 | - | 236 |
| その他 | 847 | △633 | - | - | 214 |
| 小計 | 2,584 | △787 | 4 | △160 | 1,640 |
| 純額 | △1,356 | 697 | △24 | 160 | △522 |
(注)純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動によるものです。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益において認識 | その他 | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 繰越欠損金 | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 退職給付に係る負債 | 384 | △304 | 11 | - | 92 |
| 減損損失 | 44 | 168 | - | - | 212 |
| 在外子会社の留保損失 | 239 | - | - | - | 239 |
| 賞与引当金 | 179 | △18 | - | - | 161 |
| 繰延ヘッジ損益 | 38 | △39 | 1 | - | △0 |
| リース負債 | 106 | 47 | - | - | 152 |
| 棚卸資産評価損 | 36 | 2 | - | - | 37 |
| その他 | 89 | 361 | - | - | 450 |
| 小計 | 1,118 | 218 | 12 | - | 1,348 |
| 繰延税金負債 | - | ||||
| 使用権資産 | 106 | 45 | - | - | 150 |
| 土地評価差額 | 603 | △34 | - | - | 569 |
| 無形資産 | 481 | △68 | - | - | 413 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の評価差額 | 236 | - | 78 | - | 315 |
| その他 | 214 | 149 | - | - | 363 |
| 小計 | 1,640 | 91 | 78 | - | 1,810 |
| 純額 | △522 | 126 | △66 | - | △462 |
(注)純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動によるものです。
② 繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異、繰越税額控除
繰延税金資産が認識されていない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 繰越欠損金 | 7,852 | 9,185 | 9,087 |
| 将来減算一時差異 | 1,662 | 2,769 | 3,755 |
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金等の金額と繰越期限は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 1年目 | - | 96 | 44 |
| 2年目 | 101 | 72 | 3 |
| 3年目 | 70 | 161 | 2,327 |
| 4年目 | 200 | 2,281 | 198 |
| 5年目以降 | 7,481 | 6,575 | 6,515 |
| 合計 | 7,852 | 9,185 | 9,087 |
移行日及び前連結会計年度末並びに当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異はありません。
(2) 法人所得税
① 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 2,186 | 1,079 |
| 繰延税金費用 | △815 | △10 |
| 法人所得税費用 合計 | 1,370 | 1,068 |
その他の包括利益で認識された法人所得税は注記「35.その他の包括利益」に記載しております。
② 適用税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | 11.9% | 60.2% |
| 外国配当源泉税 | 1.9% | 17.4% |
| 留保金利益課税額 | △8.9% | △6.8% |
| 在外子会社の適用税率との差異 | △2.8% | △2.0% |
| その他 | 0.9% | △8.0% |
| 実際負担税率 | 33.6% | 91.5% |
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」という)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始する連結会計年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当連結会計年度においてはグローバル・ミニマム課税制度の適用開始前であることから、同制度に基づく法人所得税費用は計上しておりません。また、IAS第12号の例外規定により、グローバル・ミニマム課税制度に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示は行っておりません。
なお、当社の連結子会社が事業を行っている一部の国で、実際負担税率が15%を下回り、上乗せ課税の対象となる可能性があるものの、その影響は軽微であると判断しています。