有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | 16 | 12 | 14 | 11 | 1,131 | 1,184 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | - | 1,033 | 13,090 | 328 | 46 | 5,989 | 20,486 | 2,100 |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | 5.04 | 63.90 | 1.60 | 0.22 | 29.23 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 6,000,000 |
| 計 | 6,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月16日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,050,700 | 2,050,700 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,050,700 | 2,050,700 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
なお、2024年9月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.普通株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
3.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、下記(注)11において定める本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とし、行使価額は、金11,800円とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/(株式分割・株式併合の比率)
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額)/新規発行前の時価)/(既発行株式数+新規発行株式数)
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2026年6月17日から2032年6月16日までとする。ただし、行使期間の初日又は最終日が当社の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。
7.本新株予約権の行使の条件
1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
2)本新株予約権者は、以下の各号に定める行使期間により、割当てられた新株予約権に対して以下の各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、新株予約権を行使することができる。
ア 2026年6月17日から2028年6月16日までの間 行使可能割合 30%
イ 2028年6月17日から2030年6月16日までの間 行使可能割合 60%
ウ 2030年6月17日から2032年6月16日までの間 行使可能割合 100%
3)本新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記4)に定めるところによる。
4)その他の条件は、2022年6月16日開催の当社定時株主総会決議及び同年7月25日開催の取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
8.本新株予約権の取得条項
1)当社は、本新株予約権者が上記(注)7による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を無償で取得することができる。
9.本新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
10.当社が組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
6)株式交付
株式交付をする株式会社
11.新株予約権を割り当てる日
2022年9月1日
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
なお、2024年9月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.普通株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
3.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、下記(注)11において定める本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とし、行使価額は、金11,800円とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/(株式分割・株式併合の比率)
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額)/新規発行前の時価)/(既発行株式数+新規発行株式数)
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2026年6月17日から2032年6月16日までとする。ただし、行使期間の初日又は最終日が当社の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。
7.本新株予約権の行使の条件
1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
2)本新株予約権者は、以下の各号に定める行使期間により、割当てられた新株予約権に対して以下の各号に定める割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、新株予約権を行使することができる。
ア 2026年6月17日から2028年6月16日までの間 行使可能割合 30%
イ 2028年6月17日から2030年6月16日までの間 行使可能割合 60%
ウ 2030年6月17日から2032年6月16日までの間 行使可能割合 100%
3)本新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記4)に定めるところによる。
4)その他権利行使の条件は、2022年6月16日開催の当社定時株主総会決議及び2023年4月17日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
8.本新株予約権の取得条項
1)当社は、本新株予約権者が上記(注)7による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を無償で取得することができる。
9.本新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
10.当社が組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
6)株式交付
株式交付をする株式会社
11.新株予約権を割り当てる日
2023年6月1日
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 3名 58個
当社従業員 21名 107個
総数 24名 165個
2.新株予約権の払込金額
金銭の払い込みを要しないものとする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付その他の株式数の調整を必要とする場合には、これらの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とする。
行使価額は、各新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日前日の終値(割当日前日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値。)を下回る場合は、割当日前日の終値とする。
5.行使価額の調整
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
株式分割・株式併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 新規発行前の時価
行使価額=行使価額×────────────────────────
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付その他の上記の行使価額の調整を必要とする場合には、これらの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権を行使することができる期間
2029年6月19日から2035年6月18日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他権利行使の条件は、2025年6月18日開催の当社第6期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会における募集新株予約権発行の決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
9.新株予約権の取得の条件
① 当社は、本新株予約権者が上記(8)による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
10.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
⑥ 株式交付
株式交付をする株式会社
12.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
13.新株予約権の割当日
2025年6月20日
| 第1回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 20 |
| 新株予約権の数(個)※ | 351(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式17,550(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 236 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自2026年6月17日 至2032年6月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 236 資本組入額 118 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)9 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)10 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
なお、2024年9月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.普通株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
3.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、下記(注)11において定める本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とし、行使価額は、金11,800円とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/(株式分割・株式併合の比率)
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額)/新規発行前の時価)/(既発行株式数+新規発行株式数)
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2026年6月17日から2032年6月16日までとする。ただし、行使期間の初日又は最終日が当社の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。
7.本新株予約権の行使の条件
1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
2)本新株予約権者は、以下の各号に定める行使期間により、割当てられた新株予約権に対して以下の各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、新株予約権を行使することができる。
ア 2026年6月17日から2028年6月16日までの間 行使可能割合 30%
イ 2028年6月17日から2030年6月16日までの間 行使可能割合 60%
ウ 2030年6月17日から2032年6月16日までの間 行使可能割合 100%
3)本新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記4)に定めるところによる。
4)その他の条件は、2022年6月16日開催の当社定時株主総会決議及び同年7月25日開催の取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
8.本新株予約権の取得条項
1)当社は、本新株予約権者が上記(注)7による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を無償で取得することができる。
9.本新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
10.当社が組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
6)株式交付
株式交付をする株式会社
11.新株予約権を割り当てる日
2022年9月1日
| 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2023年4月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 72(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式3,600(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 236 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自2026年6月17日 至2032年6月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 236 資本組入額 118 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)9 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)10 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
なお、2024年9月13日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.普通株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
3.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、下記(注)11において定める本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とし、行使価額は、金11,800円とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/(株式分割・株式併合の比率)
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額)/新規発行前の時価)/(既発行株式数+新規発行株式数)
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2026年6月17日から2032年6月16日までとする。ただし、行使期間の初日又は最終日が当社の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。
7.本新株予約権の行使の条件
1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
2)本新株予約権者は、以下の各号に定める行使期間により、割当てられた新株予約権に対して以下の各号に定める割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、新株予約権を行使することができる。
ア 2026年6月17日から2028年6月16日までの間 行使可能割合 30%
イ 2028年6月17日から2030年6月16日までの間 行使可能割合 60%
ウ 2030年6月17日から2032年6月16日までの間 行使可能割合 100%
3)本新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記4)に定めるところによる。
4)その他権利行使の条件は、2022年6月16日開催の当社定時株主総会決議及び2023年4月17日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
8.本新株予約権の取得条項
1)当社は、本新株予約権者が上記(注)7による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、本新株予約権を無償で取得することができる。
9.本新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
10.当社が組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
6)株式交付
株式交付をする株式会社
11.新株予約権を割り当てる日
2023年6月1日
| 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 21 |
| 新株予約権の数(個)※ | 165(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式16,500(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,125 |
| 新株予約権の行使期間 | 自2029年6月19日 至2035年6月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,125 資本組入額 562 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)8 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)10 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)11 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 3名 58個
当社従業員 21名 107個
総数 24名 165個
2.新株予約権の払込金額
金銭の払い込みを要しないものとする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付その他の株式数の調整を必要とする場合には、これらの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とする。
行使価額は、各新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日前日の終値(割当日前日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値。)を下回る場合は、割当日前日の終値とする。
5.行使価額の調整
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×────────────
株式分割・株式併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 新規発行前の時価
行使価額=行使価額×────────────────────────
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付その他の上記の行使価額の調整を必要とする場合には、これらの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
6.新株予約権を行使することができる期間
2029年6月19日から2035年6月18日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他権利行使の条件は、2025年6月18日開催の当社第6期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会における募集新株予約権発行の決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
9.新株予約権の取得の条件
① 当社は、本新株予約権者が上記(8)による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
10.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
⑥ 株式交付
株式交付をする株式会社
12.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
13.新株予約権の割当日
2025年6月20日
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 20,000株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 株式会社ソフトクリエイトホールディングス
2.株式分割(1:50)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 770円
引受価額 708.40円
資本組入額 354.20円
払込金総額 97,050千円
4.株式会社ReviCoとの吸収合併に伴い、ReviCoの普通株式1株に対して、普通株式27.58株を割当交付
割当先 株式会社ソフトクリエイトホールディングス
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2022年1月31日 (注)1 | 20,000 | 30,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2024年10月16日 (注)2 | 1,470,000 | 1,500,000 | - | 200,000 | - | 100,000 |
| 2024年12月25日 (注)3 | 137,000 | 1,637,000 | 48,525 | 248,525 | 48,525 | 148,525 |
| 2026年1月1日 (注)4 | 413,700 | 2,050,700 | - | 248,525 | - | 148,525 |
(注)1.有償第三者割当 20,000株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 株式会社ソフトクリエイトホールディングス
2.株式分割(1:50)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 770円
引受価額 708.40円
資本組入額 354.20円
払込金総額 97,050千円
4.株式会社ReviCoとの吸収合併に伴い、ReviCoの普通株式1株に対して、普通株式27.58株を割当交付
割当先 株式会社ソフトクリエイトホールディングス
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,048,600 | 20,486 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,050,700 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 20,486 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。