有価証券届出書(新規公開時)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」及び「(重要な会計方針) 3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、ソフトウェア開発に係る請負契約において、期末日時点で一部の履行義務を果たしておりますが、まだ請求していない財又はサービスに係る対価に対する権利に関連するものです。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、請負契約に基づく履行や継続して提供するサービスに先立ち受領した前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度及び当事業年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた金額はそれぞれ78,421千円及び2,200千円であります。また、過去の期間に充足した履行義務から、前事業年度及び当事業年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
前事業年度及び当事業年度において残存履行義務に配分した取引価格の総額は、それぞれ4,272千円及び458千円であり、今後1年以内に収益を認識すると見込んでおります。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)第80-22項(1)及び(2)の定めを適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び履行義務の充足から生じる収益を適用指針第 19 項に従って認識しているサービス利用契約等については、注記の対象に含めておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| ソフトウェア開発 | 1,379,196 | 950,004 |
| 保守運用・ライセンスその他 | 766,980 | 996,941 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,146,176 | 1,946,946 |
| その他の収益 | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 2,146,176 | 1,946,946 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」及び「(重要な会計方針) 3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度期首 (2022年3月1日) | 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 104,084 | 467,530 | 153,069 |
| 契約資産 | 196,105 | 192,672 | 156,150 |
| 契約負債 | 78,421 | 2,200 | 1,760 |
契約資産は、ソフトウェア開発に係る請負契約において、期末日時点で一部の履行義務を果たしておりますが、まだ請求していない財又はサービスに係る対価に対する権利に関連するものです。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、請負契約に基づく履行や継続して提供するサービスに先立ち受領した前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度及び当事業年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた金額はそれぞれ78,421千円及び2,200千円であります。また、過去の期間に充足した履行義務から、前事業年度及び当事業年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
前事業年度及び当事業年度において残存履行義務に配分した取引価格の総額は、それぞれ4,272千円及び458千円であり、今後1年以内に収益を認識すると見込んでおります。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)第80-22項(1)及び(2)の定めを適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び履行義務の充足から生じる収益を適用指針第 19 項に従って認識しているサービス利用契約等については、注記の対象に含めておりません。