有価証券報告書-第24期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年1月17日及び同年5月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、独立社外取締役による諮問を受けた上で、代表取締役間において議論のうえ当社の業績等必要な事項を勘案して決定されており、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものと判断しております。
1.基本方針
取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益との連動を踏まえた報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。当面は固定報酬としての基本報酬を支払うものとする。
2.取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等又は非金銭報酬等のいずれでもない報酬等に限り、以下「基本報
酬」という。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と賞与から構成されるものとする。固定報酬は役位、職責、当社の業績(売上高・利益等)、従業員の給与水準等を勘案して決定するものとし、賞与は当社の業績及び各取締役の貢献度等を勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、業績連動報酬等を設ける場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
4.非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、非金銭報酬等を設ける場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
5.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等が存在しないため、報酬等の種類別の割合については具体的な割合を予め定めないものとする。
6.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記2~4に記載のとおりとする。なお、業績連動報酬等又は非金銭報酬等を新たに設ける場合には、当該業績連動報酬等又は非金銭報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
7.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、独立社外取締役による諮問を受けた上で、上記方針に基づき、代表取締役間の合議にて、個別の支給額を決定することとする。
取締役会は上述の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の範囲内で、取締役の個人別の報酬の内容の決定を代表取締役社長屋代浩子・代表取締役COO屋代哲郎に委任しております。委任する権限の内容は、月例の固定報酬と賞与について、独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した総額の範囲内で、具体的な個人別の報酬等の額を決定するものであります。権限を委任した理由は、当社の中長期的な企業価値成長に対する各取締役の貢献度について的確に評価を行うには代表取締役2名の合議にて行うことが適切であると判断したためであります。委任した権限が適切に行使されることを確保するため、独立社外取締役の諮問を受けることとしております。
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2024年5月30日及び2025年1月17日開催の取締役会において、月例の固定報酬と賞与の総額を決定しております。また独立社外取締役による諮問は同日の取締役会後に実施されております。
取締役の報酬限度額は2018年5月28日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名)と決議されております。
監査役の報酬限度額は2020年3月3日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内(決議時点の監査役の員数は2名)、と決議されております。監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年1月17日及び同年5月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、独立社外取締役による諮問を受けた上で、代表取締役間において議論のうえ当社の業績等必要な事項を勘案して決定されており、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものと判断しております。
1.基本方針
取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益との連動を踏まえた報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。当面は固定報酬としての基本報酬を支払うものとする。
2.取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等又は非金銭報酬等のいずれでもない報酬等に限り、以下「基本報
酬」という。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と賞与から構成されるものとする。固定報酬は役位、職責、当社の業績(売上高・利益等)、従業員の給与水準等を勘案して決定するものとし、賞与は当社の業績及び各取締役の貢献度等を勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、業績連動報酬等を設ける場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
4.非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、非金銭報酬等を設ける場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
5.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等が存在しないため、報酬等の種類別の割合については具体的な割合を予め定めないものとする。
6.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記2~4に記載のとおりとする。なお、業績連動報酬等又は非金銭報酬等を新たに設ける場合には、当該業績連動報酬等又は非金銭報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
7.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、独立社外取締役による諮問を受けた上で、上記方針に基づき、代表取締役間の合議にて、個別の支給額を決定することとする。
取締役会は上述の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の範囲内で、取締役の個人別の報酬の内容の決定を代表取締役社長屋代浩子・代表取締役COO屋代哲郎に委任しております。委任する権限の内容は、月例の固定報酬と賞与について、独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した総額の範囲内で、具体的な個人別の報酬等の額を決定するものであります。権限を委任した理由は、当社の中長期的な企業価値成長に対する各取締役の貢献度について的確に評価を行うには代表取締役2名の合議にて行うことが適切であると判断したためであります。委任した権限が適切に行使されることを確保するため、独立社外取締役の諮問を受けることとしております。
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2024年5月30日及び2025年1月17日開催の取締役会において、月例の固定報酬と賞与の総額を決定しております。また独立社外取締役による諮問は同日の取締役会後に実施されております。
取締役の報酬限度額は2018年5月28日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名)と決議されております。
監査役の報酬限度額は2020年3月3日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内(決議時点の監査役の員数は2名)、と決議されております。監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 82,097 | 82,097 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。