有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/11/21 15:30
【資料】
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【項目】
127項目
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(新株予約権の発行)
当社は、2024年7月16日開催の取締役会において、当社従業員に対し、新株予約権(第15回新株予約権)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としております。
2.新株予約権の発行要領
第15回新株予約権
決議年月日2024年7月16日
付与対象者の区分及び人数当社従業員25名
新株予約権の数(個) ※17,400
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式17,400(注)1.8.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※3,500 (注)2.8.
新株予約権の行使期間 ※自 2026年7月17日 至 2034年6月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 3,500
資本組入額 1,750 (注)8.
新株予約権の行使の条件 ※(注)3.4.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)5.
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7.

(注)1.当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×時価
既発行株式数+新規発行株式数


上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有しなくなった日から起算して90日が経過していないことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合又は新株予約権の行使を認める特段の事情があると判断した場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.新株予約権の行使可能割合
ⅰ 新株予約権者が当社の役員または従業員としての地位を有する期間(以下「参画期間」という。)に応じ、以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(1)参画期間が2年未満の場合 零
(2)参画期間が2年以上3年未満の場合 割当予約権数の2分の1までの個数
(3)参画期間が3年以上4年未満の場合 割当予約権数の4分の3までの個数
(4)参画期間が4年以上の場合 割当予約権数の全て
なお、参画期間の起算日は2024年3月29日とする。
ⅱ 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社株式を国内または国外の証券取引所に上場することを当社の取締役会で決議する日までは、これを行使しないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
6.新株予約権の取得条項
ⅰ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ⅲ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
7.組織再編行為時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の取得条項
上記6.に準じて決定する。
8.2024年9月17日開催の取締役会決議により、2024年10月15日付で普通株式1株を普通株式10株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(単元株制度の採用及び発行可能株式総数の引き上げ)
当社は、2024年8月20日開催の臨時株主総会決議に基づいて定款の一部を変更し、同日付で発行可能株式総数の引き上げ及び1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
1.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
2.発行可能株式総数の増加
発行可能株式総数を、10,000,000株から16,525,200株へ引き上げました。
(株式分割及び定款一部変更)
当社は、2024年9月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月15日付で株式分割及び定款一部変更を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施いたしました。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2024年10月14日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、10株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 4,131,300株
今回の分割により増加した株式数 37,181,700株
株式分割後の発行済株式総数 41,313,000株
株式分割後の発行可能株式総数 165,252,000株
(3)分割の日程
基準日 2024年10月14日
効力発生日 2024年10月15日
3.1株あたり情報に及ぼす影響
「1株あたり情報」は、当該株式分割が当会計年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
4.定款の一部変更について
(1)変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年10月15日をもって、当社定款第6条を変更し、発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更するものといたします。
(2)変更の内容
発行可能株式総数を、16,525,200株から165,252,000株へ引き上げました。
(3)日程
効力発生日 2024年10月15日
5.その他
今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

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