訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/12/17 15:30
【資料】
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【項目】
135項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。このため、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会の体制を選択しております。具体的には、監査役会の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名のうち3名を社外監査役、取締役6名のうち1名を社外取締役としております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名により構成されております。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。
(構成員の氏名)
議長 代表取締役社長 山本 俊
取締役 康 潤碩、有賀 之和、板倉 侑輝、秦野 元秀、菅原 貴与志
b.監査役会
当社は監査役会であり、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(ともに社外監査役)で構成され、取締役の業務執行を監査・監視しております。監査役会は、毎月1回定期的に開催されますが、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。監査に関する重要な事項及び監査の方法は、監査役会において協議決定しております。
常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役社長との面談、各部門への往査・ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行われる体制を整えております。
非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
また、会計監査人、内部監査との連携や意見交換を行っております。
(構成員の氏名)
議長 常勤監査役 水野 智仁
非常勤監査役 酒井 貴徳
非常勤監査役 礒村 奈穂
c.会計監査人
当社は、みおぎ監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、当社の役職員が、法令その他社会的規範を遵守し、顧客、取引先、株主等から信頼を得て、公正かつ責任ある事業活動を行うとともに、当社が適法かつ正当な企業であると社会的に正当に評価され、コンプライアンスが醸成された社会の構築、発展に寄与するため事業活動上において必要な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社のすべての役職員で運用しております。
当社におけるコンプライアンスの取組みについては、経営企画部を主管、経営企画部長を責任者としており、コンプライアンス違反事項の調査等は、コンプライアンス委員会を設置して対応にあたっております。
リスク・コンプライアンス委員会の委員長は経営企画部長とし、その他のメンバーについては経営企画部長が選任し、代表取締役社長に報告を行うものとしております。
e.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び担当者(2名)が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査と監査役会、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
f.報酬委員会
取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。同委員会は社外監査役水野智仁を委員長として代表取締役社長(山本 俊)及び社外取締役1名(菅原 貴与志)、社外監査役2名(酒井 貴徳、礒村 奈穂)の計5名で構成されております。
個々の委員の出席状況は次のとおりであります。
地位氏 名開催回数出席回数
社外監査役水野 智仁3回3回
代表取締役社長山本 俊3回3回
社外取締役菅原 貴与志1回1回
社外監査役酒井 貴徳2回2回
社外監査役礒村 奈穂1回1回

当事業年度の報酬委員会では、報酬制度に関する確認と審議を行っております。
g.経営会議
経営会議は、原則として週1回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。経営会議は、常勤取締役および各部長で構成され、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。経営会議では、組織、運営、その他経営に関する重要事項の審議・協議および各部における業務執行状況を共有し、必要な是正・予防措置を講じております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備及び運用の状況
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令・定款及び各種社内規程を制定し、全社に周知・徹底する。
(2) コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(5) 当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3) 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
(2) 取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。
e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社担当部署を設置し、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理を行う。
(2) 取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営企画室はその推進状況を毎月取締役会に報告する。
(3) 内部監査担当者は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
g.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
(2) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計15回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
地位氏 名開催回数出席回数
代表取締役社長山本 俊15回15回
取締役康 潤碩15回15回
取締役有賀 之和15回15回
取締役板倉 侑輝15回15回
取締役秦野 元秀12回12回
社外取締役菅原 貴与志12回12回

(注)秦野元秀、菅原貴与志は、第7回定時株主総会(2024年3月29日開催)において取締役に選任されました。
取締役会においては、中期経営計画の達成に向けた諸施策を織り込んだ年度業務運営方針、年度予算及び決算、経営上重要な事項を審議、決定するほか、年度業務運営方針の執行状況、月ごとの受注高・売上高の状況、各四半期決算の内容及び予算の進捗状況などの報告、確認を行いました。
⑤ 責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を3名以上とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度内において免除することができる旨定款で定めております。これは取締役及び監査役の職務遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、その役割を果たしうる環境整備を目的としています。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策の機動的な遂行を可能とすることを目的とするものです。

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