有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は金銭等による基本報酬としております。当社は任意の報酬委員会を設置しており、報酬委員会において市場の水準や各役員の役職等を考慮して月額報酬のレンジを決定し、2023年3月30日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決議に基づき、決議された月額報酬のレンジ内にて、代表取締役社長が具体的な報酬金額を決定しております。
なお、当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を総合的に勘案して、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は金銭等による基本報酬としております。当社は任意の報酬委員会を設置しており、報酬委員会において市場の水準や各役員の役職等を考慮して月額報酬のレンジを決定し、2023年3月30日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決議に基づき、決議された月額報酬のレンジ内にて、代表取締役社長が具体的な報酬金額を決定しております。
なお、当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を総合的に勘案して、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 42,868 | 42,868 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 7,050 | 7,050 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。