有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、営業活動から生じる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスとなるなど減損の兆候がある場合には、減損損失の認識の要否を判断しております。
この判定における資産のグルーピングは、管理会計上の区分に基づき、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、LegalTech SaaS事業及び登記事業における各プロダクトを基本単位としており、本社等の共用資産については、共用資産を含むより大きな単位でグルーピングを行っております。
減損損失の認識の要否の判定にあたっては、取締役会において承認された将来の事業計画に基づき見積られた各資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較しております。
当事業年度において、LegalTech SaaS事業、登記事業における各プロダクト及び当社について、営業活動から生じる損益が継続的にマイナスとなっていることから、当該各プロダクトの資産グループ及び共用資産を含むより大きな単位について、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否の判定を行っております。
減損損失の認識の要否の判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることが確認できたことから、減損損失を計上しておりません。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損損失の認識の要否の判定における割引前将来キャッシュ・フローは、過去の実績、クラウド市場の展望及び競合他社の動向等事業環境を反映した達成可能性が十分に高い、取締役会において承認された事業計画を基礎として見積られております。その主要な仮定は、事業計画の売上高の算出の基礎となるLegalTech SaaS事業における将来の商談件数及び登記事業における将来のサイト訪問者数であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
減損損失の認識の要否の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な仮定には高い不確実性が存在するため、今後において将来の各資産グループを取り巻く経営環境に変化が生じた場合、減損損失の認識の要否の判定を見直す必要が生じ、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社では、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、繰延税金資産の回収可能性の検討を行っております。
当事業年度末において将来の合理的な見積可能期間の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、一時差異等のスケジューリングの結果、回収が可能な将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いる課税所得は、主として取締役会によって承認された事業計画
を基礎として見積りを行っております。その主要な仮定は、1.固定資産の減損 (2)識別した項目に係
る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主
要な仮定に記載の通りです。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は課税所得の見積りによるところが大きく、その見積りの前提となる主要な
仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表における繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があ
ります。
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 有形固定資産 | 16,910 | 12,085 | 千円 |
| 無形固定資産 | 593,459 | 821,561 | 千円 |
| 投資その他の資産 | 411 | 137 | 千円 |
| 減損損失 | - | - | 千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、営業活動から生じる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスとなるなど減損の兆候がある場合には、減損損失の認識の要否を判断しております。
この判定における資産のグルーピングは、管理会計上の区分に基づき、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、LegalTech SaaS事業及び登記事業における各プロダクトを基本単位としており、本社等の共用資産については、共用資産を含むより大きな単位でグルーピングを行っております。
減損損失の認識の要否の判定にあたっては、取締役会において承認された将来の事業計画に基づき見積られた各資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較しております。
当事業年度において、LegalTech SaaS事業、登記事業における各プロダクト及び当社について、営業活動から生じる損益が継続的にマイナスとなっていることから、当該各プロダクトの資産グループ及び共用資産を含むより大きな単位について、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否の判定を行っております。
減損損失の認識の要否の判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることが確認できたことから、減損損失を計上しておりません。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損損失の認識の要否の判定における割引前将来キャッシュ・フローは、過去の実績、クラウド市場の展望及び競合他社の動向等事業環境を反映した達成可能性が十分に高い、取締役会において承認された事業計画を基礎として見積られております。その主要な仮定は、事業計画の売上高の算出の基礎となるLegalTech SaaS事業における将来の商談件数及び登記事業における将来のサイト訪問者数であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
減損損失の認識の要否の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な仮定には高い不確実性が存在するため、今後において将来の各資産グループを取り巻く経営環境に変化が生じた場合、減損損失の認識の要否の判定を見直す必要が生じ、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 繰延税金資産 | - | 3,718 | 千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社では、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、繰延税金資産の回収可能性の検討を行っております。
当事業年度末において将来の合理的な見積可能期間の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、一時差異等のスケジューリングの結果、回収が可能な将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いる課税所得は、主として取締役会によって承認された事業計画
を基礎として見積りを行っております。その主要な仮定は、1.固定資産の減損 (2)識別した項目に係
る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主
要な仮定に記載の通りです。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は課税所得の見積りによるところが大きく、その見積りの前提となる主要な
仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表における繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があ
ります。