有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
(財務上の特約が付されている金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(シンジケートローン契約)を締結しており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(シンジケートローン契約)を締結しており、その内容は以下のとおりであります。
| 契約締結日 | 金銭消費貸借 契約の 相手方の属性 | 債務の期末残高 (百万円) | 弁済期限 | 担保 | 財務上の特約の内容 |
| 2022年 9月27日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 10,800 | 2022年12月末日を初回弁済日とする3ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2027年9月30日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2022年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |
| 2023年 3月28日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 5,400 | 2023年6月末日を初回弁済日とする3ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2028年3月31日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2022年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |
| 2023年 9月26日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 13,000 | 2023年12月末日を初回弁済日とする3ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2028年9月29日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |
| 2024年 3月26日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 12,000 | 2024年6月末日を初回弁済日とする3ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2029年3月30日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |
| 2024年 9月25日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 16,451 | 2024年10月末日を初回弁済日とする1ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2029年9月28日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |
| 2025年 3月27日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 30,400 | 2025年4月末日を初回弁済日とする1ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2030年3月29日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |
| 2025年 9月26日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 24,750 | 2025年10月末日を初回弁済日とする1ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2030年9月30日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |
| 2026年 3月27日 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、協同組織金融機関 | 40,000 | 2026年4月末日を初回弁済日とする1ヶ月毎の分割返済(最終弁済日2031年3月31日) | なし | 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること |