有価証券報告書-第7期(2024/02/01-2025/01/31)

【提出】
2025/04/30 15:30
【資料】
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【項目】
113項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年4月28日開催の第7期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の改定及び取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議されたことに伴い、2026年1月期以降の役員の報酬等の決定方針及び決定方法を次のとおりといたします。
<役員の報酬等の決定方針及び決定方法>1. 基本方針
当社は、中長期視点で経営に取組むことが重要であると考えております。そのため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下単に「取締役」という。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、取締役の役位及び職責、優秀な人材の獲得やリテンションのための報酬水準、並びに、業績の向上及び株主利益の追求の動機付けとなる報酬体系を踏まえた適正な水準及び体系とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役に対しては、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)、及び株式報酬(非金銭報酬たる譲渡制限付株式)により構成し、社外取締役に対しては、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)により構成します。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬として、月例で固定された基本報酬を支給し、基本報酬の額は、直前期の売上高成長率及び営業利益、各取締役の役位、功績及び貢献度等の要素を総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬(金銭報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動金銭報酬は、売上高、営業利益、事業投資の必要性、将来の投資計画等を踏まえた業績指標を定めた上で、当該業績指標の達成度に応じて予め定める金額を支給することとします。
4.株式報酬(非金銭報酬たる譲渡制限付株式)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬(非金銭報酬)は、譲渡制限付株式とします。当社の業務執行取締役を対象として、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、取締役会が定める期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を付与するものとします。
5.金銭報酬の額又は株式報酬の額における取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合は、当社の業績、取締役の役位毎に期待される職責及び貢献度に応じた適切なインセンティブとなること等を考慮して決定します。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の金銭報酬の額及び株式報酬として付与する譲渡制限付株式の個数は、取締役会決議による委任に基づいて、報酬委員会の答申を踏まえた上で、代表取締役社長が決定します。
取締役の報酬等の額は、2025年4月28日開催の定時株主総会において、金銭報酬について年額30,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内。)と決議しており、決議時の取締役の員数は3名であります。また、同定時株主総会において、金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対して、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数を7万株以内、及び、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額5億円以内と決議しており、同定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は2名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年4月28日開催の定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しており、決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)58,10026,10032,000--3
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)------
社外役員18,78718,787---4

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。